問7 2018年1月基礎
問7 問題文
すまい給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも平成29年度中に所定の要件を満たした住宅を取得して引渡しを受けるものとする。
1) 住宅ローンを利用せずに住宅を取得する場合、すまい給付金を受け取ることができる住宅取得者は、当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日現在の年齢が50歳以上の者に限られる。
2) すまい給付金の対象となる中古住宅は、売買契約における売主が宅地建物取引業者であるものとされ、消費税が課税されない個人間売買の中古住宅は対象外となる。
3) すまい給付金の給付額は、給付基礎額に取得した住宅の登記上の持分割合を乗じて算出され、複数の持分保有者がすまい給付金を受け取る場合、所有者ごとの申請が必要となる。
4) すまい給付金の給付額の算定における給付基礎額は、住宅取得者の都道府県民税の所得割額によって決定され、最大で50万円である。
問7 解答・解説
すまい給付金に関する問題です。
1) は、適切。すまい給付金は、消費税引き上げに伴う住宅取得者の負担軽減のため、収入と持分割合に応じて給付金が支給される制度ですが、住宅ローンを利用せずに住宅を取得する場合、すまい給付金の対象者は、住宅の引渡しを受けた年の12月31日現在の年齢が50歳以上の者に限られます。
2) は、適切。すまい給付金の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。すまい給付金は、消費税引き上げに伴う住宅取得者の負担軽減のために支給されるものですから、消費税が課税されない個人間売買の中古住宅は対象外となります。
3) は、適切。すまい給付金は、都道府県民税の所得割額に応じた給付基礎額に、取得した住宅の登記上の持分割合を乗じて算出され、複数の持分保有者がすまい給付金を受け取る場合には、所有者ごとの申請が必要となります。
ただし、住宅を複数人で取得・共有し、居住する場合には、申請者1名を代表とし、重複する確認書類の一部について提出を省略可能です。
4) は、不適切。すまい給付金の給付基礎額は、住宅取得者の都道府県民税の所得割額に応じて、消費税率8%の場合は10〜30万円、消費税率10%の場合は10〜50万円の間で決定されます(いずれも10万円単位)。
本問の場合、平成29年度中に住宅を取得して引渡しを受けるため、平成29年度の消費税率8%が適用され、給付基礎額の上限は30万円です。
よって正解は、4)
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