問8 2018年1月基礎
問8 問題文
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「当該定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「当該定年の定めの廃止」のいずれかを講じなければならないとされている。
2) 事業主が新たに継続雇用制度を導入する場合、原則として希望者全員を対象とするものにしなければならないが、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢以上の者について定めることが可能とされている。
3) 継続雇用制度には、事業主が、子法人などの特殊関係事業主との間で、「継続雇用制度の対象となる高年齢者を定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約」を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれる。
4) 高年齢者雇用確保措置が講じられていない企業が、高年齢者雇用確保措置の実施に関する勧告を受けたにもかかわらず、これに従わなかった場合、厚生労働大臣はその旨を公表することができるとされている。
問8 解答・解説
高年齢者雇用安定法に関する問題です。
1) は、適切。高年齢者雇用安定法の改正による、定年の廃止・引き上げや高齢者の再雇用制度の導入といった、高年齢者の雇用確保措置は、平成18年から段階的に実施されており、平成25年4月1日以降は65歳までの継続雇用が義務付けられています。
2) は、不適切。事業主が新たに高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度を導入する場合、原則として希望者全員を対象とすることが必要です。ただし、改正高年齢者雇用安定法の施行前(平成25年3月31日まで)に労使協定で継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた場合には、経過措置として、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の者について、対象者を限定する基準を定めることが可能とされています。
つまり、年金の支給開始年齢の引き上げと同じタイミングで、継続雇用の対象者を限定し、年金が支給されるまでの間は継続雇用する、ということが可能になっています。
3) は、適切。高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度では、定年退職者を子会社などのグループ会社に転籍させて継続雇用することも可能ですが、グループ会社間で対象となる高年齢者の継続雇用を約束する契約を締結し、高年齢者の雇用を確保することが必要です。
4) は、適切。高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていない企業が、高年齢者雇用確保措置の実施に関する勧告を受けても従わなかった場合、厚生労働大臣は企業名やその旨を公表可能です。
よって正解は、2)
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