問22 2018年1月基礎
問22 問題文
非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、当該非課税制度を「つみたてNISA」といい、当該累積投資勘定を「つみたてNISA勘定」という。
1) つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託、ETF(上場投資信託)およびJ−REIT(不動産投資信託)であり、上場株式や国債などは対象とならない。
2) つみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、1人当たり年間40万円であり、その購入方法は累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付けに限られる。
3) つみたてNISAにおける非課税期間は、当該つみたてNISA勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長で20年間であるが、非課税期間終了後、翌年の利用限度額(非課税枠)を利用してつみたてNISA勘定での保有を継続することができる。
4) つみたてNISA勘定において生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に生じた特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や譲渡益等と損益通算することができるが、当該譲渡損失を翌年以降に繰り越すことはできない。
問22 解答・解説
つみたてNISAに関する問題です。
1) は、不適切。つみたてNISAは、一定の条件を満たした株式投資信託やETFのみが対象で、一般NISAでは対象となる国内外の上場株式・REIT等のほか、国債や公社債・公社債投資信託も対象外です。
2) は、適切。つみたてNISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間40万円で、「つみたて」という名前の通り、購入方法は定期的かつ継続的な買付け(積立)に限られます(累積投資契約)。
3) は、不適切。つみたてNISA口座における配当金や譲渡益は、最長20年間、非課税ですが、一般NISAとは異なり、非課税機関終了後、新たな非課税枠内に乗り換えて、そのままNISA口座内で保有継続することはできません。
4) は、不適切。NISA口座やつみたてNISA口座内で発生した譲渡損失は、他の一般口座や特定口座内の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。また、譲渡損失を翌年以降に繰り越すこともできません。
よって正解は、2)
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】