問23 2018年1月基礎

問23 問題文と解答・解説

問23 問題文

金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とはならない。

2) 破綻金融機関に対して借入金を有している預金者は、借入約定等の特約により相殺が禁止されている場合などを除き、破綻金融機関に相殺を申し出ることで、預金と借入を相殺することができる。

3) 農業協同組合に預け入れた当座貯金や無利息普通貯金などの決済用貯金は、その預入金額の多寡にかかわらず、全額が農水産業協同組合貯金保険制度の保護の対象となる。

4) 投資信託の購入先である銀行が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために顧客資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、投資者保護基金により顧客1人当たり1,000万円を上限として顧客資産が補償される。

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問23 解答・解説

預貯金の保護に関する問題です。

1) は、適切。国内金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。

2) は、適切。金融機関が破綻し、破綻した金融機関に借入金がある場合には、預金者が相殺の意思表示をすることで、預金等(債権)と借入金等(債務)を相殺可能です(借入時の特約で相殺が禁止されている場合を除く)。相殺することで、預金の払戻しと同等の効果が期待できますが、破綻した金融機関が自動的に相殺を行うことはありませんので、意思表示が必要です。

3) は、適切。JAバンク(農業協同組合)の貯金は、農水産業協同組合貯金保険制度により保護され、預金保険制度と同様に、無利息・要求払い・決済サービスの提供の3条件を満たす決済用貯金は、預け入れた全額が保護の対象です。

4) は、不適切。銀行は投資者保護基金に加入していないため、銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金の保護対象ではありません
ただし投資信託の場合、銀行・生保・証券会社といった販売会社に関わらず、受託会社(信託銀行)でファンド毎に信託財産を分別管理しているため、委託会社、販売会社、受託会社の信用リスク(経営破綻等)の影響を受けない制度となっています。
本問の場合は、投信の販売会社である銀行が破綻し、分別管理が行われていなかったという事態ですので、受託会社(信託銀行)が破綻して、分別管理していなかったという事態でなければ、投信購入者の資産には、直接影響は発生しません。

よって正解は、4)

問22      問24

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