問24 2018年1月基礎
問24 問題文
金融商品取引法に規定されるインサイダー取引規制に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
(a) 上場会社の職員が退職し、会社関係者でなくなったとしても、会社関係者でなくなってから1年以内の者は、会社関係者と同様にインサイダー取引規制の対象とされる。
(b) インサイダー取引規制の対象となる行為は、上場株式等の売買その他有償の譲渡もしくは譲受けなどであり、無償で行われる贈与や相続による上場株式の取得はインサイダー取引規制の対象とはならない。
(c) 上場会社の職員が、ストックオプションとして付与された新株予約権を行使して当該上場会社の株式を取得することや、その取得後に当該株式を売却することは、原則として、インサイダー取引規制の適用除外とされている。
(d) 上場会社の未公表の重要事実を知って当該上場会社の株式を買い付け、公表後に売却したものの、利益が数万円程度の少額である場合や損失が生じた場合には、インサイダー取引規制違反となることはない。
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問24 解答・解説
金融商品取引法に関する問題です。
(a) は、適切。上場会社に勤務していた場合、退職しても1年以内はインサイダー取引規制の対象となります。
よって、退職後1年以内に元勤務先の未公開情報をもとに株式を売買すると、罰せられる可能性があります。
(b) は、適切。インサイダー取引規制の対象は、上場株式等の売買やその他有償の譲渡・譲受けなど(現物出資・代物弁済含む)であり、無償の贈与や相続は、インサイダー取引規制の対象外です。
(c) は、不適切。上場会社に勤務している場合、ストックオプションとして付与された新株予約権を行使して、その会社の株式を取得することは、原則として、インサイダー取引規制の適用除外とされていますが、取得後にその株式を売却することは、インサイダー取引規制の対象です。
(d) は、不適切。インサイダー取引に当たるかどうかは、取引による利益や損失額に関わらず、判断されるため、未公開情報をもとに株式を売買すると、少額の利益や損失が生じた場合でも、インサイダー取引規制違反となります。
よって正解は、2)
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