問25 2018年1月基礎
問25 問題文
居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 広告のため、土地、家屋の屋上または側面、塀等を使用させる場合の所得は、不動産所得に該当する。
2) 不動産の貸付けによる所得は、下宿等のように食事を供する場合の所得であっても、不動産所得に該当する。
3) 不動産所得を生ずべき業務を行い、青色申告書を提出している個人事業主が、生計を一にする配偶者に労務の対価として適正な金額の給与を支払った場合、当該不動産の貸付規模にかかわらず、青色事業専従者給与を必要経費に算入することができる。
4) 不動産所得を生ずべき業務を行い、青色申告書を提出している個人事業主であっても、当該不動産の貸付けが事業的規模に満たない場合には、不動産所得の金額の計算上、青色申告特別控除を差し引くことはできない。
問25 解答・解説
不動産所得に関する問題です。
1) は、適切。土地、家屋の屋上や側面、塀等に広告看板などを設置させることで受け取る対価は、不動産所得となります。
2) は、不適切。食事付下宿の下宿代は、不動産の貸付のみで生じた所得ではないため、事業所得または雑所得とされます。
3) は、不適切。青色申告の事業専従者給与は、事業的規模(5棟10室基準)の場合は適用されますが、それ以外の場合には適用されません。
4) は、不適切。不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たす場合のみ、最高65万円の控除となりますが、事業的規模でない場合でも最高10万円の控除を受けられます。
よって正解は、1)
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