問26 2018年1月基礎

問26 問題文と解答・解説

問26 問題文

不動産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算における取得費に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

(a) Aさんは、平成20年4月に父親の相続により土地(取得費は不明)を取得し、相続登記関係費用として30万円を支払った。その後、当該土地を平成29年4月に5,000万円で譲渡した。この場合、譲渡所得の金額の計算上、取得費は、概算取得費の250万円に相続登記関係費用の30万円を加算した280万円とすることができる。

(b) Bさんは、昭和30年4月に自宅建物の所有を目的として借地権を設定し、地主に権利金等の一時金を支払うことなく、地代のみを支払っていた。その後、当該借地権を平成29年4月に2,000万円で譲渡した。この場合、借地権設定時に設定の対価を支払っていないため、譲渡所得の金額の計算上、概算取得費控除の適用は受けられない。

(c) Cさんは、平成28年4月に父親の相続により複数の土地を取得し、そのうちの一部の土地を平成29年4月に3,000万円で譲渡した。この場合、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることにより、譲渡所得の金額の計算上、Cさんが納付した相続税額のうち、Cさんが相続により取得したすべての土地に対応する額を取得費に加算することができる。

1) 1つ

2) 2つ

3) 3つ

4) 0(なし)

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問26 解答・解説

土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。

(a) は、不適切。贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぎます。
また、取得費には土地・建物の購入・建築代金等のほか、取得の際に要した登記費用・登録免許税・不動産取得税・仲介手数料等も含みます
なお、土地の取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とし、実際の取得費と比較して、有利な方を選択可能です。
よって本問の場合、父親が取得した際の取得費は不明のため、譲渡所得を計算する際は概算取得費として250万円を算出(5,000万円×5%)するか、実額の相続登記関係費用30万円のみを取得費とするかのいずれかとなり、より有利な概算取得費250万円を取得費として計上します。

(b) は、不適切。借地権の取得費には、借地権設定の対価として地主や前の借地権者に支払った金額や、土地上の建物取得時の建物取得価額における借地権相当部分、土地改良費用・借地契約の手数料等が含まれますが、借地権設定時に地主に権利金等の一時金を支払っていないなど、借地権設定時に設定の対価を支払っていない場合でも、譲渡所得の計算上、概算取得費を適用可能です。

(c) は、不適切。相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例ですが、土地等を譲渡した場合には、その譲渡した土地等に対応する相続税額が取得費に加算可能です。
以前は、土地等を譲渡した場合は相続したすべての土地に対応する相続税額を加算可能でしたが、平成27年1月1日以後に開始する相続・遺贈では、譲渡した土地等の部分だけとなりました。

よって正解は、4)

問25      問27

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