問28 2018年1月基礎

問28 問題文と解答・解説

問28 問題文

居住者に係る所得税の医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。

1) 薬局や薬店などで市販されているかぜ薬の購入費用は、その購入にあたって医師の処方や指示がない場合には、医療費控除の対象とならない。

2) 医師による診療を受けるために自家用車で通院した場合、通院のための走行距離を基に算出したガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象となる。

3) 支払った医療費のうち、事業専従者に該当する配偶者または合計所得金額が38万円を超える配偶者に係る医療費は、医療費控除の対象とならない。

4) 支払った医療費を補てんする保険金は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くことになるため、医療費控除額の計算上、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費の金額からは差し引かない。

ページトップへ戻る

問28 解答・解説

医療費控除に関する問題です。

1) は、不適切。医師の処方や指示の有無に関わらず、市販薬の購入費も医療費控除の対象となります。

2) は、不適切。医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となりますので、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。

3) は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額ですが、本人や配偶者・扶養家族の所得に制限はありません(医療費控除の上限は、毎年200万円まで)。
なお、配偶者控除は、事業専従者や合計所得38万円超である配偶者には適用対象外となります。

4) は、適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額を差し引いて計算しますが、この差引計算は、その保険の対象とする医療費ごとに行うため、保険金が支払った医療費の金額を上回ったとしても、他の医療費からは差し引く必要はありません
つまり、病気による入院費を保険金が上回っても、歯の治療費のような別の医療費から差し引く必要はないわけです。

よって正解は、4)

問27      問29

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.