問28 2018年1月基礎
問28 問題文
居住者に係る所得税の医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
1) 薬局や薬店などで市販されているかぜ薬の購入費用は、その購入にあたって医師の処方や指示がない場合には、医療費控除の対象とならない。
2) 医師による診療を受けるために自家用車で通院した場合、通院のための走行距離を基に算出したガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象となる。
3) 支払った医療費のうち、事業専従者に該当する配偶者または合計所得金額が38万円を超える配偶者に係る医療費は、医療費控除の対象とならない。
4) 支払った医療費を補てんする保険金は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くことになるため、医療費控除額の計算上、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費の金額からは差し引かない。
問28 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
1) は、不適切。医師の処方や指示の有無に関わらず、市販薬の購入費も医療費控除の対象となります。
2) は、不適切。医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となりますので、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。
3) は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額ですが、本人や配偶者・扶養家族の所得に制限はありません(医療費控除の上限は、毎年200万円まで)。
なお、配偶者控除は、事業専従者や合計所得38万円超である配偶者には適用対象外となります。
4) は、適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額を差し引いて計算しますが、この差引計算は、その保険の対象とする医療費ごとに行うため、保険金が支払った医療費の金額を上回ったとしても、他の医療費からは差し引く必要はありません。
つまり、病気による入院費を保険金が上回っても、歯の治療費のような別の医療費から差し引く必要はないわけです。
よって正解は、4)
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