問29 2018年1月基礎
問29 問題文
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 年間5万円までの寄附が本制度の対象となるため、同一年中に自治体に対して合計5万円を超える寄附を行った者は、本制度の適用を受けることができない。
2) 給与所得者のうち、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けている者は、本制度の適用を受けることができない。
3) 本制度の適用を受けるためには、自治体に対して行う寄附ごとに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要がある。
4) 本制度の適用を受けた場合、確定申告をすることなく、所得税における寄附金控除の適用を受けることができ、寄附を行った年分の所得税の還付を受けることができる。
問29 解答・解説
ふるさと納税に関する問題です。
1) は、不適切。ふるさと納税ワンストップ特例制度により、所定の条件を満たせば、確定申告無しで寄附金控除が適用されます(寄附先の自治体への特例申請書の送付は必要)。
ただし、特例適用には、ふるさと納税で寄附する自治体数は、5自治体までが上限となっていますので、6自治体以上に寄附する場合は確定申告が必要です(寄附金額には上限無しで特例適用可能)。
2) は、不適切。年末調整で住宅ローン控除を受けている給与所得者でも、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けることは可能です。ただし、住宅ローン控除を受けていて住民税からの控除上限額に達している場合には、ふるさと納税により住宅ローン控除額が減り、結果的に自己負担が増えてしまうケースがありうるため、注意が必要です。
3) は、適切。ふるさと納税ワンストップ特例を受けるには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附した自治体に提出することが必要です。
4) は、不適切。通常の寄附金控除では、確定申告することで、寄附した年分の所得税の還付と翌年度分の個人住民税の減額を受けることになりますが、ふるさと納税ワンストップ特例では、所得税の控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降の住民税の減額により寄附金控除を受けることになります。
よって正解は、3)
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】