問30 2018年1月基礎

問30 問題文と解答・解説

問30 問題文

「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下、「所得拡大促進税制」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、適用を受けようとする法人は中小企業者等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 所得拡大促進税制の適用を受けるためには、適用事業年度および前事業年度において事業主都合による離職をした雇用者がいないことが要件の1つとされている。

2) 平成25年4月1日以後に新たに設立され、基準事業年度が存在しない法人の場合、基準雇用者給与等支給額は、原則として、最も古い事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額の70%相当額となる。

3) 平成29年4月1日以後に開始する事業年度において、所得拡大促進税制の適用を受けるためには、平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額と比較して2%以上増加していなければならない。

4) 平成29年4月1日以後に開始する事業年度において、所得拡大促進税制の適用を受けることによる税額控除額は、最大で雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額の20%相当額となる。

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問30 解答・解説

所得拡大促進税制に関する問題です。

1) は、不適切。所得拡大促進税制は、給与等の支給増加額の10%を法人税額から控除できる制度ですが、離職者の有無は要件にありません。
なお、雇用促進税制は、適用事業年度と前事業年度に事業主都合の離職者がいないことが要件の1つです。

2) は、適切。所得拡大促進税制は、平成25年4月1日以降の事業年度が適用対象ですが、平成25年4月1日以降に新たに設立された1年決算法人の場合、給与の増加分を算出する際の基準となる給与支給額は、設立初年度の給与支給額の70%相当額となります。

3) は、不適切。所得拡大促進税制を資本金1億円超の大企業が受けるには、平均給与額が前事業年度より2%増加していることが必要ですが、中小企業の場合は平均給与額が前事業年度を超えていれば適用されます(以前は大企業も「平均給与額が前事業年度を超えていること」が条件でしたが、平成29年度税制改正により、大企業については具体的な基準が定められました)。

4) は、不適切。所得拡大促進税制は、給与等の支給増加額の10〜22%を法人税額から控除できる制度で、増加額は適用年度の給与等の支給額から基準となる年度の給与等の支給額を差し引いて算出しますが、資本金・出資金1億円超の大企業は法人税の10%、1億円以下の中小企業等は法人税の20%相当額が税額控除の上限です。
つまり、給与の増加分の最大22%を税額控除できますが、大企業は法人税の10%、中小企業は法人税の20%を超えて控除することはできないわけです。

よって正解は、2)

問29      問31

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