問31 2018年1月基礎
問31 問題文
法人税における減価償却に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 減価償却費を損金の額に算入するにあたっては、確定した決算において償却費として損金経理することが要件とされている。
2) 平成29年中に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定率法を選択することはできない。
3) 取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産については、青色申告法人ではない法人であっても、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。
4) 固定資産の通常の維持管理または原状回復のために支出する修理・修繕の費用で、その支出の効果が1年以上に及ぶものについては、原則として、その支出の効果の及ぶ期間を基礎として減価償却することにより費用化する。
問31 解答・解説
減価償却に関する問題です。
1) は、適切。減価償却費を損金算入するためには、確定した決算で会計上も償却費として損金経理することが必要です。ただし、法人税を計算する際に、損金算入される減価償却費は、会計上の償却費のうち、償却限度額までの金額です。
2) は、適切。法人は有形減価償却資産(建物・鉱業用資産・生物等以外の資産)を取得すると、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することで、定額法と定率法のいずれかを償却方法として選択できますが、平成10年4月1日以降新規取得した場合、建物の減価償却は、定額法で計算し、備忘価額1円を残して必要経費に算入します。
(平成10年4月1日より前までは、定率法と定額法のどちらかを選択できていました。)
3) は、適切。使用可能期間が1年未満か、取得価額10万円未満の減価償却資産は、減価償却せずに全額その年度に損金算入または経費計上可能で、青色申告する中小事業者の場合は、少額減価償却資産の特例により、全額その年度に30万円未満まで損金算入または経費計上可能です。
4) は、不適切。建物や車両等の、固定資産の維持管理や現状回復に支出する修理・修繕費用は、修繕費として支出時に損金算入可能です。
これに対し、固定資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させる修理・改良費用は、資本的支出として、その効果の及ぶ期間に応じて減価償却します。ただし、一つの修理や改良等の金額が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の周期による修理・改良等は、修繕費として支出時に損金算入可能です。
よって正解は、4)
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