問32 2018年1月基礎
問32 問題文
青色申告法人の欠損金の繰越控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 平成29年4月1日に開始する事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長で10年間である。
2) 繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。
3) 資本金が1億円以下の法人が平成29年4月1日に開始する事業年度において欠損金額を損金の額に算入する場合、損金の額に算入することができる欠損金額は、繰越控除前の所得の金額の80%相当額が限度となる。
4) 欠損金額が前事業年度の所得の金額を超える場合に、欠損金の繰戻しによる還付の規定により法人税額の還付を受けたときは、前事業年度の所得の金額から引ききれない欠損金額を翌事業年度以降に繰り越すことはできない。
問32 解答・解説
欠損金の繰越控除と繰戻還付に関する問題です。
1) は、不適切。欠損金の繰越控除の期間は、平成29年度までは9年間、平成30年度以降は10年間で、各事業年度の所得金額を限度として、損金算入できます。
(当初は平成29年度から10年間に延長される予定でしたが、平成28年度税制改正により、施行日が1年延長され、平成30年4月1日以後に開始する事業年度からとなりました。)
2) は、適切。欠損金の繰越控除は、最も古い事業年度の欠損金から控除し、損金算入します。
3) は、不適切。青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業等であれば、欠損金の繰越控除として、各事業年度の所得金額を限度に、損金算入できます。
つまり、過去の欠損金が多額であれば、申告所得額0円でもOKということです。
これに対し、資本金1億円超の法人は、平成29年4月1日以後の事業年度では、欠損金の繰越控除は各事業年度の所得金額の55%が限度です(平成30年4月1日以後は50%が限度となります)。
(以前は80%までが限度でしたが、80%→65%→60%→55%→50%と、年々引き下げられています。)
4) は、不適切。青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業等であれば、平成21年2月1日以降の欠損金については、前年の所得に繰り戻して、税の還付請求をすることが出来ます。さらに、前期の所得から引ききれない欠損金については、翌期に繰り越して、欠損金の繰越控除を受けることが可能です。
よって正解は、2)
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