問34 2018年1月基礎
問34 問題文
筆界特定制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 筆界特定制度は、筆界特定登記官が土地の筆界の現地における位置を特定する制度であり、筆界特定により各土地の所有者が有する所有権の及ぶ範囲が確定する。
2) 隣接する土地との筆界は、筆界特定制度によらずに、各土地の所有者同士が合意のうえ、連名による公正証書等による書面により変更することもできる。
3) 隣接する土地との筆界について筆界特定の申請をする場合、あらかじめ隣接する土地の所有者の承諾を得た場合を除き、各土地の所有者が共同して申請をしなければならない。
4) 筆界特定書の写しは、隣地所有者などの利害関係を有する者でなくても、対象となった土地を管轄する登記所においてその交付を受けることができる。
問34 解答・解説
筆界特定制度に関する問題です。
1) は、不適切。筆界特定制度は、土地の所有権がどこまでかを特定するものではなく、隣り合う土地同士の、現地における筆界の位置を特定する制度です。
筆界特定登記官が外部専門家の意見を踏まえて特定するため、権利範囲を裁判で特定しなくても、土地の境界に関するトラブルを解決することが出来ます。
2) は、不適切。「筆界」とは、土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線で、所有者同士が合意しても変更できません。
3) は、不適切。筆界特定は、隣接する土地の所有者の一方または共同で申請可能です。
4) は、適切。筆界が特定されると、登記所で筆界特定書が公示(保管)され、利害関係のない人でも、筆界特定書の写しを交付してもらうことができます。
よって正解は、4)
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