問40 2018年1月基礎
問40 問題文
「被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 被相続人であるAさんは、介護保険法に基づく要介護認定を受けて相続が開始する1年前に特別養護老人ホームに入所し、住民票を異動していた。Aさんの相続が開始し、Aさんが入所前に居住していた家屋およびその敷地を相続により取得したAさんの長男が当該家屋およびその敷地を譲渡した場合、長男は本特例の適用を受けることができない。
2) 被相続人であるBさんが居住していた家屋およびその敷地を、Bさんの長男と二男がそれぞれ2分の1の共有持分で相続し、長男と二男が共同して当該家屋およびその敷地の全体を譲渡して本特例の適用を受けた場合、長男と二男の譲渡所得の金額の計算上、それぞれ最高3,000万円を控除することができる。
3) 被相続人であるCさんが居住していた家屋およびその敷地は、相続の開始の直前においてCさんとCさんの長男がそれぞれ2分の1の持分で共有していた。Cさんの相続によりCさんが有していた持分を取得した長男が当該家屋およびその敷地の全体を1億2,000万円で譲渡した場合、長男は本特例の適用を受けることができない。
4) 被相続人であるDさんは、相続の開始の直前において、自己が所有する土地の上にあり、かつ、Dさんの長男が所有する家屋に居住していた。Dさんの相続により当該家屋の敷地を取得した長男が当該家屋およびその敷地の全体を8,000万円で譲渡した場合、長男は本特例の適用を受けることができる。
問40 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
1) は、適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋に対して適用されるため、被相続人が老人ホームに入居して1年も経過し、住民票も異動している場合には、適用されません。
2) は、適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、複数の相続人が共有で相続して全体を共同売却した場合には、相続人それぞれで最高3,000万円の控除を受けることが可能です。
3) は、適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続や遺贈で取得した被相続人の居住用住宅を、相続開始日から3年後(その年の12月31日)までに、売却額1億円以下で譲渡すると適用されますが、1億円の判定は、売却物件の全体の譲渡対価で判定されるため、相続開始前から共有していた物件を、相続後に物件全体で1億円超で売却すると、本特例は適用されません。
4) は、不適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋を売却、または家屋とともにその敷地を売却した場合に適用されるため、敷地のみを相続した場合は対象外となります。
本問の場合、長男が相続したのは敷地だけであり、家屋はもともと自己所有していたわけですから、相続開始後に物件全体を売却したとしても、本特例の対象外となります。
よって正解は、4)
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