問41 2018年1月基礎
問41 問題文
Aさんは、所有する甲土地(時価1億円)とBさんが所有する乙土地(時価7,000万円)を下記のT案、U案のいずれかの方法により交換したいと考えている。この場合、甲土地と乙土地の交換に係る「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)の適用関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Aさん、Bさん、Cさんは互いに親族などの特殊関係者ではないものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
T案:甲土地を7,000万円相当部分と3,000万円相当部分に分筆したうえで、7,000万円相当部分については乙土地と交換し、3,000万円相当部分についてはBさんに売却する。
U案:甲土地を7,000万円相当部分と3,000万円相当部分に分筆したうえで、7,000万円相当部分については乙土地と交換し、3,000万円相当部分についてはCさんに売却する。
1) T案、U案のいずれの交換についても、本特例の適用を受けることができる。
2) T案の交換については本特例の適用を受けることができるが、U案の交換については本特例の適用を受けることができない。
3) U案の交換については本特例の適用を受けることができるが、T案の交換については本特例の適用を受けることができない。
4) T案、U案のいずれの交換についても、本特例の適用を受けることができない。
問41 解答・解説
固定資産の交換の特例に関する問題です。
固定資産の交換の特例では、互いの交換する固定資産の差額が、時価の高い方の固定資産の20%以内であることが必要です。
また、固定資産の交換の特例は、土地を分筆して交換しても適用されますが、分筆後の交換しなかった土地を同じ相手に売却した場合には、分筆前の土地全体が交換対象とされ、適用の可否が判断されます。
T案の場合、Aさんは1億円の土地を3,000万円部分と7,000万円部分に分筆し、3,000万円部分についてはBさんに売却、7,000万円部分は交換しているため、実態としては分筆前の土地全体を交換していることになります。
従って、土地の売却代金を交換差金等として、交換の特例の適否を判定することなり、甲土地と乙土地の差額3,000万円は、高い方の土地1億円の20%(2,000万円)を超えるため、特例の適用を受けられません。
U案の場合、Aさんは1億円の土地を3,000万円部分と7,000万円部分に分筆し、3,000万円部分についてはCさんに売却、7,000万円部分はBさんと交換しているため、交換しなかった土地は別人に売却していることから、同価値の交換として特例適用が受けられます。
よって正解は、3)
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