問45 2018年1月基礎

問45 問題文と解答・解説

問45 問題文

遺産分割協議書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 被相続人が生前に銀行に預け入れていた預金は、遺産分割の対象とならず、相続人に法定相続分で当然に分割されるものであるため、相続人が相続預金を引き出す際、自己の法定相続分までであれば遺産分割協議書が求められることはない。

2) 共同相続人間で法定相続分とは異なる割合で成立した遺産分割協議に基づき、不動産を取得した相続人が相続登記をする場合、登記原因証明情報として遺産分割協議書を登記申請書に添付する必要がある。

3) 遺産分割にあたって、相続財産を現物で取得した相続人が、他の相続人に対して代償財産を交付する場合、代償財産の支払期日や支払方法などを記載した遺産分割協議書を公正証書により作成する必要がある。

4) 遺産分割協議書に共同相続人全員が署名・捺印し、遺産分割協議が成立しても、その内容に不服がある相続人は、協議成立後1年以内に限り、家庭裁判所に分割の調停や審判を請求することができる。

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問45 解答・解説

遺産分割に関する問題です。

1) は、不適切。被相続人の預貯金は、遺産分割の対象であり、相続人がその預貯金を引き出すには、自己の法定相続分までであっても遺産分割協議書が必要となります。
以前は、判例として「預貯金は遺産分割の対象外であり、法定相続分で分割されるもの」とされており、相続人が銀行を訴えれば、法定相続分の引き出しに応じる金融機関もありましたが、2016年に最高裁が判例を変更し、「遺産分割の仕組みは相続人間の実質的公平を図るためのもの」であり、「できる限り幅広い財産を対象とすることが望ましい」としたことから、金融機関側も対応を変更することになりました。
以前の判例が「預貯金を遺産分割の対象外」としてきたのは、現金と違って「預貯金は金融機関に引き出しを請求できる金銭債権であり、割り切れる(可分)債権は、遺産分割手続は不要で、法定相続分に応じて相続する」としてきたためです。しかし、多額の生前贈与を受けていた相続人がいた場合、預貯金を法定相続分で分割すると、著しい不公平が発生してしまうことがあります。このため最高裁は、相続人間の不公平の調整のため、預貯金を遺産分割の対象とするよう判例変更しました。

2) は、適切。法定相続分とは異なる割合で遺産分割する場合、不動産を取得した相続人は、その登記が実態を伴っていることを証明するために、相続登記の際に登記原因証明情報として遺産分割協議書を登記申請書に添付することが必要です。

3) は、不適切。代償分割する場合、代償財産の交付について、支払期日や支払方法等を明記した遺産分割協議書を作成することが必要ですが、公正証書である必要はありません。
ただし、公正証書には法的な執行力があり、公正証書で作成しておくことはトラブル回避に有効といえます。

4) は、不適切。遺産分割協議が調わない場合、まず家庭裁判所に調停を申し立て、それでもまとまらないときは、審判を求めることができますが、一度遺産分割協議書に署名捺印をしたのであれば、その合意に拘束されるため、不服は認められません(詐欺・錯誤・強迫等を除く)。

よって正解は、2)

問44      問46

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