問47 2018年1月基礎

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文

平成29年10月に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Aさんの父母および長男はAさんの相続開始前に既に死亡しており、孫Eさんおよび孫FさんはいずれもAさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。また、妻Bさん、長女Cさん、二男Dさん、孫Eさん、孫Fさん、孫Gさん、姉HさんはいずれもAさんから相続または遺贈により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。



1) 孫Fさんの法定相続分は、8分の1である。

2) 相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、6,000万円である。

3) 相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Eさん、孫Fさん、孫Gさん、姉Hさんの4人である。

4) 孫Gさんは、Aさんの相続が開始した日において20歳未満であれば、相続税額の計算上、未成年者控除の適用を受けることができる。

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問47 解答・解説

法定相続分、相続税の基礎控除・2割加算・税額控除に関する問題です。

1) は、不適切。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
さらに、相続税法上は養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができますが、民法上では養子の人数に制限はなく、全員法定相続人となります。
従って、本問における法定相続人は、妻Bさん、既に死亡している長男の代襲相続人となる孫Fさん、子である長女Cさん・二男Dさん、孫養子である孫Eさん・Fさんの6人です(相続人としての資格が重複する場合、法定相続分は、それぞれの相続分を合計した割合になります)。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合と同じです。
また、養子の法定相続分は実子と同一です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
妻B    :1/2
長女C   :1/2×1/5=1/10
二男D   :1/2×1/5=1/10
代襲相続孫F:1/2×1/5=1/10
孫養子E・F:1/2×1/5=1/10ずつ
従って孫Fさんの法定相続分は、1/10+1/10=2/10=5分の1 です。

2) は、適切。まず相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円ですが、養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
本問の場合、孫Fさんは、長男の代襲相続人であり被相続人の養子でもありますが、相続人としての資格が重複する場合、相続税法上は法定相続人の数は実数としてカウントします(重複カウントしない)。
従って、本問における法定相続人は、妻Bさん、既に死亡している長男の代襲相続人となる孫Fさん、子である長女Cさん・二男Dさん、孫Eさん(養子1人分)の5人となります。
よって、相続税の基礎控除=3,000万円+5人×600万円=6,000万円 となります。

3) は、不適切。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、要は親子関係です。姉Hさんや孫Gさんは、Aさんとは親子関係であるわけではありませんので、2割加算の対象です。
また、子が生存していて孫を養子にすると、法定相続人が1人増えますので、相続税の基礎控除額は増えますが、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
ただし、被相続続人の子が相続開始前に死亡していたり、相続権を失ったりしたために、孫養子が代襲相続している場合には、相続税額の2割加算の対象となりません
つまり、子が生きてるときの孫養子は相続税対策の意味合いが強いから2割加算するけど、子が死んでいるなら元々代襲相続するんだし、2割加算はしないよ!ってことですね。
本問の場合、代襲相続している孫養子である孫Fさんは、2割加算の対象外ですが、単に孫養子であるだけの孫Eさんは、2割加算の対象です。
よって本問の場合、相続税額の2割加算の対象は、孫Eさん・Gさん、姉Hさんの3人です。

4) は、不適切。未成年者控除とは、相続人が未成年者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、相続財産取得時に、日本国内に住所があり、20歳未満の法定相続人であることが必要です。
孫Gさんは、Aさんから相続・遺贈で財産を取得しているものの、法定相続人ではないため、未成年者控除の対象外です。

よって正解は、2)

問46      問48

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