問56 2018年1月応用

問56 問題文と解答・解説

問56 問題文

Mさんは、Aさんに対して、上場株式の配当や譲渡に係る税金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

「上場株式から受け取る配当については、大口株主等に該当する場合を除き、原則として、その支払の際に( 1 )%の税率により所得税および復興特別所得税、住民税が源泉徴収(特別徴収)され、その配当所得については、確定申告不要制度、( 2 )課税、総合課税のいずれかを選択することになります。総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き、( 3 )の適用を受けることができ、その配当等に所定の率を乗じて計算した金額を、納付すべき税額の計算上控除することができます。
一方、上場株式を売却した場合には、その譲渡価額から取得費および手数料等を控除して譲渡所得の金額を計算し、原則として確定申告することになります。また、上場株式を売却して譲渡損失が生じた場合は、確定申告により、その年分の他の上場株式に係る譲渡所得のほか、( 2 )課税を選択した上場株式の配当等や特定公社債等の利子等と損益通算することができ、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後( 4 )年間にわたり、上場株式に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することができます。
なお、上場株式への投資については、その配当や譲渡益について、確定申告を不要とすることができる特定口座制度や、所得税などの税金を非課税とすることができる少額投資非課税制度(NISA)などを利用することができます」

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問56 解答・解説

上場株式の税務に関する問題です。

上場株式の配当金は、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせて20.315%が源泉徴収(特別徴収)されます。

上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます(大口株主(発行済株式の総数等の3%以上保有)を除く)。
また、上場株式の配当金は、総合課税を選択すると、確定申告時に一定額を配当控除として税額控除を受けることができます。

なお、上場株式の譲渡損失は、同一年の上場株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます

以上により正解は、(1)20.315(%) (2)申告分離(課税) (3)配当控除 (4)3(年間)

問55          第3問

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