問57 2018年1月応用

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文

Aさんの平成29年分の事業所得の金額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。なお、事業所得の金額の計算上、事業専従者控除額を控除することとし、事業専従者は妻Bさんのみであるものとする。

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問57 解答・解説

事業所得の計算に関する問題です。

事業所得の金額=売上(収入)金額−売上原価−必要経費−青色事業専従者給与−青色申告特別控除額 ですが、本問では白色申告のため青色事業専従者給与や青色申告特別控除は適用されず、事業専従者控除を算出して適用することになります。

まず、売上原価(当期の売上に対し仕入れにかかった金額)とは、前期末の在庫金額(期首商品棚卸高)と当期の仕入れ金額(当期商品仕入高)の合計から、今期の年末の在庫金額(期末商品棚卸高)を差し引いたもので、商品の仕入れや製造にどれくらいの費用がかかるかを表すものです。
売上原価に計上する棚卸資産(在庫)は、所轄税務署に届出書を提出することで、事業の種類・棚卸資産の区分ごとに有利な評価方法を選定できますが、届出をしない場合は、最終仕入原価法による評価方法が適用されます(最終仕入時の単価を、商品在庫に乗じて計算)。
本問では、棚卸資産の評価方法について税務上の届出をしていない、とありますので、最終仕入原価法による評価方法となります。
売上原価=期首棚卸高+当期仕入高−期末棚卸高
    =500万円+1,000万円−525万円=975万円

また、減価償却には、毎年一定額を償却する定額法と、毎年の残存価額の一定割合を償却する定率法があり、どちらの償却方法を適用するか届出をしない場合、個人は法定償却方法である定額法となります(法人は定率法)。
償却できるのは事業で使った月数分だけで、事業専用に使った分だけです。
減価償却費=取得価額×償却率×事業での使用月数/12ヶ月×事業専用使用割合

AさんのPCの使用開始日は4月20日ですので、1年のうち8ヶ月と11日間だけ使用していますが、1ヶ月未満の使用月数は切り上げるため、9ヶ月使用したとみなされます。
従って、減価償却費=36万円×4台×0.25×9ヶ月/12ヶ月×100%
         =27 万円

また、売上値引および返品高は、商品に不具合等があって、値引き販売した場合や返品された場合に計上されるもので、事業所得の算出の際は、売上から控除します。

以上により、
Aさんの事業所得=売上−(必要経費+売上原価+減価償却費+売上値引および返品高)−事業専従者控除
        =2,800万円−(500万円+975万円+27万円+50万円)−事業専従者控除
        =1,248万円−事業専従者控除

ここで、青色申告でない場合は、事業専従者控除の金額(「事業主の配偶者なら86万円、配偶者でない場合は1人50万円」と「事業専従者控除前の事業所得÷(専従者数+1)」の、いずれか低い額)が、必要経費とみなされます。
本問の場合、控除前事業所得1,248万円÷(専従者1名+1)=624万円>86万円 ですので、事業専従者控除は86万円となります。

従って事業専従者控除後のAさんの事業所得は、1,248万円−86万円=1,162万円

以上により正解は、11,620,000(円)

第3問          問58

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