問58 2018年1月応用

問58 問題文と解答・解説

問58 問題文

前問《問57》を踏まえ、、Aさんの平成29年分の課税総所得金額に対する算出所得税額(税額控除前の金額)を計算した下記の表の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。



〈資料〉所得税の速算表

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問58 解答・解説

所得税の申告納税額に関する問題です。

Aさんの収入は、事業所得と不動産所得ですので、これらを合計して総所得金額を算出し、その後所得控除を差し引いた金額(課税総所得金額)から、税額を算出します。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

事業所得は既に分かっていますから、まずは不動産所得を計算します。
不動産所得=不動産収入額−必要経費 ですので、
Aさんの不動産所得=570万円−630万円=▲60万円となっており、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、土地取得に要した負債の利子30万円は、不動産所得の損失▲60万円から除かれ、▲30万円となります。

よって、
Aさんの総所得金額=事業所得1,162万円+不動産所得▲30万円
         =1,132万円
従って、(1)の正解は、11,320,000(円単位)

次に、医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。

資料のうち、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、入院や通院費用は医療費控除の対象となります。
ただし、入院時に病院から提供された食事費用は医療費控除の対象ですが、自己都合で選択した差額ベッド代は、医療費控除の対象外です。
よって、入院費用44万円のうち、医療費控除の対象は44万円−16万円=28万円です。

また、医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となります。

なお、人間ドックや健康診断での検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、検査費用は医療費控除対象外です。

従って、医療費控除額=(28万円−14万円)+6万円+1万円−10万円=11万円
よって、(2)の正解は、110,000(円単位)

次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
従って、長男Cさん(25歳)は、給与年収103万円超のため適用対象外ですが、長女Dさん(21歳)は、合計所得38万円以下ですので、特定扶養控除の適用対象です。
また、70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、78歳で年金収入70万円の母Eさんは、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。
よって、Aさんの扶養控除=63万円+58万円=121万円
よって、(3)の正解は、1,210,000(円単位)

また、所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。
よって、(4)の正解は、380,000(円単位)

以上により、所得控除合計=11万円+140万円+10万円+121万円+38万円=320万円
よって、(5)の正解は、3,200,000(円単位)

最後に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額1,132万円−所得控除合計320万円=812万円
算出税額=課税総所得812万円×23%−63.6万円=123.16万円
よって、(6)の正解は、1,231,600(円単位)

以上により正解は、(1)11,320,000(円) (2)110,000(円) (3)1,210,000(円)
(4)380,000(円) (5)3,200,000(円) (6)1,231,600(円)

問57          問59

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