問60 2018年1月応用

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文

居住用財産の譲渡等に係る税金に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。

T 「 自己が所有している居住用家屋について住宅耐震改修と併せて一定の耐久性向上改修工事を自己資金で行い、既存住宅の長期優良住宅の認定を受ける場合、所定の要件を満たせば、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額および耐久性向
上改修工事等の標準的な費用の額の合計額(250万円を限度。補助金等の交付を受ける場合には、その額を控除した後の金額)の( 1 )%相当額を所得税額から控除することができる。
この住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、適用を受けようとする年分の合計所得金額が( 2 )万円以下であり、耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額が( 3 )万円を超えるものであることなどの要件を満たす必要がある」

U 「 自宅の建物を取り壊し、その敷地を譲渡した場合、所定の要件を満たせば、『居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けることができる。本特例の適用を受けるためには、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日
においてその敷地の所有期間が( 4 )年を超えることや、その敷地の譲渡契約が家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から( 5 )年目の年の12月31日までに売却するなどの要件を満たす必要がある。本特例の適用
を受けた場合、課税長期譲渡所得金額が( 6 )万円以下の部分については、所定の軽減税率が適用される。
なお、本特例は、『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除』と重複して適用を受けることができる」

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問60 解答・解説

長期優良住宅化リフォーム減税・軽減税率の特例に関する問題です。

T 自己資金で耐震や省エネ改修工事と併せて耐久性向上改修工事を行った場合、耐久性向上改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(長期優良住宅化リフォーム減税)により、「改修工事の標準的費用×10%」を所得税から税額控除できます(補助金等を除いた50万円超の工事費用が適用対象で、上限は250万円)。
従来は耐震や省エネ改修工事費用だけが対象でしたが、制度の拡充により、平成29年4月1日以降は「耐震+耐久性向上」や「省エネ+耐久性向上」、「耐震+省エネ+耐久性向上」といった複数の工事を組み合わせることが可能となりました。
また、単なる耐震リフォーム減税では合計所得金額は問われませんが、耐久性向上改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(長期優良住宅化リフォーム減税)を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。

U 軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要で、現在人が住んでいない土地・建物でも、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡していれば、適用を受けられます。
また、軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15.315%、住民税5%となります。

以上により正解は、(1)10(%) (2)3,000(万円) (3)50(万円)
(4)10(年) (5)3(年目) (6)6,000(万円)

第4問          問61

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