問61 2018年1月応用
問61 問題文
甲土地に耐火建築物を建築する場合、次の(1)および(2)に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉はu表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
(1)建ぺい率の上限となる建築面積はいくらか。
(2)容積率の上限となる延べ面積はいくらか。なお、特定道路までの距離による容積率制限の緩和を考慮すること。
〈特定道路までの距離による容積率制限の緩和に関する計算式〉
問61 解答・解説
建築面積と延べ面積の上限に関する問題です。
まず、甲土地は「防火地域」ではないので、耐火建築物を建てても20%緩和は受けられませんが、特定行政庁の指定した角地に建築するため、10%の建ぺい率緩和を受けることができます。
建築面積の上限の計算式は、以下のとおりです。
建築面積の上限=土地の面積×土地の建ぺい率
よって、(1)建築面積の上限=200 u×(60+10)%=140 u
次に、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
問題文では道路が6mと4mの2つありますが、このような場合は広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。
さらに、前面道路幅員が6m以上12m未満で、その前面道路からの距離が70m以内で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続している場合、前面道路幅員に一定の値が加算されます(特定道路による容積率制限の緩和)
本問では前面道路幅員は6mで、幅員18mの県道までの距離は56mですので、特定道路による容積率制限の緩和が適用されます。
加算される値=(12m−前面道路幅員)×(70m−特定道路までの距離)÷70m
=(12m−6m)×(70m−56m)÷70m=1.2m
よって甲土地は、前面道路が6m+1.2m、用途地域は第一種住居地域。よって容積率の計算は、
(6m+1.2m)×4/10=288% < 指定容積率300%。よって甲の容積率は288%。
(2)延べ面積の上限=200 u×288%=576 u
以上により正解は、(1)140(u) (2)576(u)
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