問62 2018年1月応用

問62 問題文と解答・解説

問62 問題文

Aさんが、自宅の建物を取り壊し、以下の〈条件〉でその敷地である甲土地を譲渡した場合、次の(1)〜(3)に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるものとする。また、本問の譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。

(1)課税長期譲渡所得金額はいくらか。
(2)課税長期譲渡所得金額に係る所得税および復興特別所得税の合計額はいくらか。
(3)課税長期譲渡所得金額に係る住民税額はいくらか。

〈条件〉
〈譲渡資産(甲土地)に関する資料〉
・譲渡資産の譲渡価額:5,500万円
・譲渡資産の取得費 :不明
・譲渡費用:540万円(家屋の取壊し費用、仲介手数料等)

〈父親の相続に関する資料〉
・相続人
 Aさん(ほかに相続人はいない)
・甲土地の相続税評価額
 5,000万円
※甲土地以外に相続した土地はない。
※甲土地に「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受け、相続税の課税価格に算入された金額は1,000万円である。
・Aさんの相続税の課税価格
 8,000万円(債務控除はない)
・Aさんが納付した相続税額
 680万円(贈与税額控除、相次相続控除は受けていない)

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問62 解答・解説

取得費加算の特例と居住用財産の譲渡所得の特例適用後の所得税・住民税に関する問題です。

土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。

本問では、3,000万円の特別控除を適用した場合を計算するため、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円となります。

また、取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます。
本問では、土地と建物の売却価格の合計は、5,500万円ですので、5,500万円の5%を概算取得費とすることができます。

さらに、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例で、加算額の計算式は以下の通り。
取得費加算する相続税額=その人の相続税額×{譲渡資産の相続税評価額/(相続税の課税価格+債務控除額)}
※譲渡資産に小規模宅地の特例を適用していた場合には、特例適用後の評価額となります。
よって本問の場合は以下の通り。
取得費加算する相続税額=680万円×{1,000万円/(8,000万円+0円)}=85万円

よって、
課税長期譲渡所得=5,500万円−(5,500万円×5%+85万円+540万円)−3,000万円
        =5,500万円−(275万円+85万円+540万円)−3,000万円=1,600万円

次に、軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15%・住民税5%となります(復興特別所得税を除く)。
復興特別所得税は、所得税額の2.1%

所得税=1,600万円×10%=160万円
復興特別所得税=160万円×2.1%=33,600円
所得税合計=1,600,000円+33,600円=1,633,600円
住民税=1,600万円×4%=64万円

以上により正解は、(1)16,000,000(円) (2)1,633,600(円) (3)640,000(円)

問61          第5問

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