問3 2018年9月実技(資産設計)

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

慎吾さんの父の昭文さんは、国内公募追加型株式投資信託(年1回決算)を下表のとおり購入して保有した後、換金した。この投資信託の2018年8月17日の換金における譲渡所得等の金額を計算しなさい。なお、手数料等の記載のない条件については一切考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。


※2018年1月15日付で、1万口当たり2,000円の収益分配金の支払いが確定している。

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問3 解答・解説

株式投資信託換金時の譲渡所得に関する問題です。

まず、投信の売却益(譲渡所得)=換金額−取得価額 となります。

換金額については、換金時の基準価額11,800円(1万口当たり)が該当しますが、本問の投資信託の場合は「手数料等の記載のない条件については一切考慮しない」とされているため、11,800円(1万口当たり)全額が換金対象です(信託財産留保額が設定されている場合、その分を差し引いた額が換金額となります)。

次に取得価額とは、個別元本に販売手数料などの取得費用を加えた、投資金額のことです。
これに対し個別元本とは、同じ投資信託を追加購入した場合に、それぞれの口数に応じて加重平均した購入価格です。
本問の投資信託の場合は追加購入や手数料の記載はありませんが、「2018年1月15日付で、1万口当たり2,000円の収益分配金の支払いが確定している。」とあります。

追加型の株式投資信託で、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも低い場合、分配金は元本払戻金(特別分配金)として非課税となります。
つまり、投信の価格が元本を下回ったときの分配金は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になるわけです。
逆に、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本(収益分配金支払前)よりも高い場合、分配金は普通分配金として課税対象となります。

よって、昭文さんの収益分配金支払前の個別元本=11,450円で、収益分配金支払後の基準価額=10,700円ですから、分配金2,000円のうち、差額750円が元本払戻金(特別分配金)で、残りの1,250円が普通分配金となります。

また、収益分配金落ち後の個別元本=収益分配金落ち前の個別元本−元本払戻金 です。
よって、収益分配金落ち後の昭文さんの個別元本=11,450円−750円=10,700円となります。

従って、昭文さんの投信1万口当たりの売却益=11,800円−10,700円=1,100円
ただし、実際には昭文さんは投信100万口を購入していますので、
100万口分の売却益=1,100円×100万口/1万口=110,000円

以上により正解は、110,000(円)

問2                問4

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