問7 2018年9月実技(資産設計)

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

倉田家の2018年分の収入等が下記<資料>のとおりである場合、<資料>に基づき計算される慎吾さんの2018年分の所得税額として、正しいものはどれか。なお、復興特別所得税および記載のない事項については考慮しないものとする。

<資料>
[倉田家の2018年分の所得税の課税対象となる収入の状況]
・慎吾さんの給与収入は550万円で、この給与収入のみである。
・美香さんの給与収入は80万円で、この給与収入のみである。

[慎吾さんの所得控除に関する事項]
・社会保険料控除770,000円
・生命保険料控除50,000円
・上記以外は人的控除のみである。なお、慎吾さんは、美香さんおよび恭介くんと生計を一にしており、障害者・特別障害者に該当する者はいない。

<給与所得控除額の速算表>


<配偶者控除額の早見表>


<配偶者特別控除額の早見表>


<所得税の速算表>

(注)課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て

1.95,000円

2.130,500円

3.168,500円

4.206,500円

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問7 解答・解説

所得税の算出税額に関する問題です。

所得税を算出するには、その人の各種所得から総所得金額を算出し、そこから所得控除合計を差し引いた課税総所得金額に対して、対応する税率と控除額で計算して求めます。

総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、給与収入は給与所得として総合課税の対象ですので、総所得金額に含めます。

まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 ですから、
給与所得=550万円−(550万円×20%+54万円)=386万円
よって、総所得金額=給与所得=386万円

また、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
さらに、平成30年分の所得税からは、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
ここで、合計所得金額とは、大雑把に言うと、総所得金額と分離課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問の場合は慎吾さんの所得は給与所得だけですので、合計所得金額も386万円となり、美香さんの給与収入は80万円ですから、配偶者控除38万円が適用されます。
次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、恭介くんは0歳ですから扶養控除の対象外です。
さらに、所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。

従って、所得控除の合計=社会保険料控除77万円+生命保険料控除5万円+配偶者控除38万円+基礎控除38万円
           =158万円

課税総所得金額=総所得金額−所得控除合計=386万円−158万円=228万円

算出税額=課税総所得228万円×10%−9.75万円=13.05万円

以上により正解は、2. 130,500円

問6                問8

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