問8 2018年9月実技(資産設計)

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

美香さんの叔父である鈴木さんは、以前より建物1棟を所有し、その全室を賃貸の用に供している。鈴木さんが2018年中に賃借人から受け取った家賃等の金額が下記<資料>のとおりである場合、鈴木さんの2018年中の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額として、正しいものはどれか。なお、賃料等の収入時期については、所得税の原則的な取扱いにより計上するものとする。また、鈴木さんは下記<資料>に記載した家賃等以外には、不動産所得の総収入金額に算入すべき金額はない。

<資料>

(注1)賃借人とはすべて建物賃貸借契約を締結しており、その契約において家賃の支払日が定められている。未収金額とは、その年の年末までに支払日の到来した家賃のうち、その年末において未収となっているものをいう。なお、前年末における未収金額はなかった。
(注2)受け取った家賃の金額のほかに、当年の契約開始に係る保証金200万円(契約開始時に20%を償却し、残額は退去時に返還する)の入金があった。
(注3)受け取った家賃の金額のほかに、当年の契約開始に係る敷金7万円(全額退去時に返還する)および礼金7万円(全額返還しない)の入金があった。

1.915万円

2.947万円

3.955万円

4.962万円

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問8 解答・解説

不動産所得に関する問題です。

不動産所得とは、不動産等(不動産の上に存する権利、船舶又は航空機を含む)の貸し付けによる所得です。
よって、賃貸料・礼金・更新料等は、土地や建物などの不動産の貸付けによる所得として、不動産所得の収入に該当します。

ただし、敷金や保証金などのうち、返還する必要がある部分については、不動産所得に該当せず、返還する必要が無くなったことが確定した時点で不動産収入に計上します。
本問の場合「保証金200万円(契約開始時に20%を償却し、残額は退去時に返還する)」とあるため、200万円×20%=40万円は返還不要となり、残額の160万円が返還対象となります。

また、地代・家賃、共益費などは、支払日を契約で定めている場合には、契約上の支払日で収入に計上します。
従って、年末時点で未収となっている場合でも、家賃収入があったとみなされます。

よって本問の不動産収入の計算は、以下の通りです。
不動産収入=店舗270万円+住宅630万円+未収金8万円+保証金40万円+礼金7万円
     =955万円

以上により正解は、3. 955万円

問7                問9

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