問9 2018年9月実技(資産設計)
問9 問題文
美香さんは現在、厚生年金保険に加入する会社員であるが、恭介くんの出産に係る産前産後休業を取得し、その後継続して現在に至るまで育児休業を取得中である。美香さんの休業や報酬月額などが下記<資料>のとおりである場合、美香さんの厚生年金保険料や標準報酬月額などに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
<資料>
・2018年4月22日から同年7月28日まで産前産後休業を取得し、引き続き育児休業を取得、2019年5月31日まで休業する。休業期間に係る報酬は支払われない。
・育児休業終了後は職場に復帰し、厚生年金保険に加入しつつ短時間勤務で働きながら恭介くんを養育する。
・産前産後休業取得前の標準報酬月額:240,000円
・2019年6月から8月の各月に支払われる報酬月額(予定):220,000円
・2019年6月から8月の各月に支払われた報酬の支払基礎日数は、すべて17日以上であるものとする。
[厚生年金保険標準報酬月額表(抜粋)] (単位:円)
1.美香さんの厚生年金保険料は、産前産後休業期間および育児休業期間ともに、事業主が所定の手続きを行うことにより免除される。
2.美香さんの休業期間中は報酬が支払われないため、厚生年金被保険者の平均的な標準報酬月額の期間であるものとみなして、老齢厚生年金などの年金額が計算される。
3.美香さんの標準報酬月額は、美香さんが事業主を経由して年金事務所に申し出ることにより、2019年9月から220,000円に改定される。
4.美香さんが年金事務所に申し出たときは、恭介くんが3歳になるまでの間の各月について、標準報酬月額が240,000円を下回る月については240,000円であるものとみなして、老齢厚生年金などの年金額が計算される。
問9 解答・解説
産休・育休中の保険料に関する問題です。
1.は、適切。産前産後休業・育児休業中の厚生年金保険料は、事業主・被保険者とも負担を免除してもらえます(健康保険・介護保険も同様)。
2.は、不適切。産休や育休取得により厚生年金保険料が免除された期間中は、休業前の標準報酬月額に応じた保険料が納付されたものとみなして、将来の年金額が計算されます。
3.は、適切。産前産後休業や育児休業終了後は、短時間勤務等により収入が減少することが多いため、職場復帰してから3ヶ月分の報酬額(給与)をもとに、標準報酬月額を改定することで、保険料負担を軽減することができます(産前産後休業・育児休業終了時改定)。
これを申請しておかないと、以前のフルタイム時代の給与で保険料が計算されるため、収入が減ったのに負担は以前のままとなってしまうわけです。
4.は、適切。厚生年金における3歳未満の養育特例により、3歳未満の子供がいる場合、子供が生まれた後に月収が下がり、支払う保険料が下がっても、年金記録上は以前の高い保険料を支払ったとみなされます。
以上により正解は、2
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】