問12 2018年9月実技(資産設計)
問12 問題文
将来のため資産運用を検討している将之さんは、金融商品取引の注意点についてFPの松尾さんに相談をし、「金融商品の販売等に関する法律」(以下「金融商品販売法」という)の内容について説明を受けた。下表<金融商品販売法と消費者契約法>の消費者契約法についての記述を参考に、金融商品販売法の表中で(***)とされている項目(保護の対象、法律が適用される場合、法律の効果、立証責任)について、300字程度で説明しなさい。
<金融商品販売法と消費者契約法>
問12 解答・解説
金融商品販売法に関する問題です。
金融商品販売法は、個人だけでなく法人も保護対象であり、顧客への重要事項等の説明を義務付け、断定的判断等の提供を禁止しています。そのため、業者が重要事項の説明を怠ったことや断定的判断等の提供による損失については、損害賠償責任が業者に生じます(無過失責任)。
なお、業者が金融商品販売法に違反したことによる顧客への損害賠償額は元本欠損相当額(元本割れ相当額)であり、顧客側には業者が説明義務に違反したことの立証責任が生じます。
以上により模範解答は、
「金融商品販売法において保護の対象とされるのは、金融商品販売の相手方である個人および事業者である。同法が適用されるのは、金融商品販売業者が、(1)元本欠損または当初元本を上回る損失を生ずるおそれの有無とその原因等の重要事項の説明義務に違反した場合、(2)不確実な事項について断定的な判断等を提供した場合である。金融商品販売業者は、それらの違反によって顧客に発生した損害を賠償する責任を負うものとされている。なお、重要事項の説明がなかったこと等は原告が立証しなければならないが、そのことによって損害が発生したことと、元本欠損額が当該顧客に生じた損害の額であることが推定されることにより、原告の立証負担の軽減が図られている。」
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