問13 2018年9月実技(資産設計)

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

将之さんの父の健三さんは現在、店舗兼自宅の建物の2階部分を賃貸しているが、将来建物を建て替えることを考えて、今後新規の入居者とは借地借家法の定期建物賃貸借契約(以下「定期借家契約」という)により賃貸することを考えている。定期借家契約に関する次の(ア)〜(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)定期借家契約は、公正証書で行わなかった場合、無効となる。

(イ)賃貸人は契約書とは別に、あらかじめ賃借人に対し、「契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了する」旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

(ウ)賃貸借期間が1年未満の契約は、期間の定めのない賃貸借とみなされるため、定期借家契約としては成立しないが、普通借家契約としては有効に成立する。

(エ)賃貸借期間が1年以上である定期借家契約において、その期間の満了により賃貸借を終了させる場合、賃貸人は期間が満了する1年前から6ヵ月前までの間に、賃借人に対して定期借家契約が終了する旨の通知をする必要がある。

ページトップへ戻る

問13 解答・解説

定期借家契約に関する問題です。

(ア)は、×。定期借家契約は公正証書等の書面によって行うことが必要ですが、必ず公正証書でなければならない、というわけではなく、書面であれば認められます(公正証書でなくても可)。

(イ)は、○。定期借家契約では、賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することを、書面を交付して説明しなければなりませんが、説明していなかった場合、期間満了時に賃借人から契約の更新の請求があったとき、正当事由がない限り、拒絶できません

(ウ)は、×。普通借家契約では、1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされます。これに対し、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます

(エ)は、○。定期借家契約で契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(通知期間)に、借主に対して期間満了で賃貸借が終了する旨を通知する必要があります。これをしないと、期間満了だからといって賃借人を退去させることが出来ません。

問12                問14

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.