問15 2018年9月実技(資産設計)

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

将之さんは、実家の洋食店を引き継ぐ際は個人事業とし、所得税の確定申告については青色申告とする予定である。事業所得が生じる事業を営む個人の青色申告の申請(青色申告をしていた被相続人の事業を相続する場合を除く)および青色申告特別控除に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

・新たに青色申告の申請をする場合、青色申告を始めようとする年の( ア )までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。

・1月16日以後に新規に業務を開始し、その開始の年より青色申告を開始しようとする場合、その業務を開始した日から( イ )以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。

・青色申告者である将之さんが、2019年1月から最高( ウ )の青色申告特別控除の適用を受けるためには、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、これに基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出するといった所定の要件を満たしていなければならない。

<語群>
1. 1月15日 2. 2月15日 3. 3月15日
4. 1ヵ月 5. 2ヵ月 6. 3ヵ月
7. 10万円 8. 38万円 9. 65万円

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問15 解答・解説

青色申告に関する問題です。

青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

また、最高65万円の青色申告特別控除を受ける場合には、取引内容を正規の簿記の原則に従い記録し、貸借対照表等の帳簿書類を確定申告書に添付した上で、納税地の所轄税務署長に申告期限内(翌年の2月16日から3月15日まで)に提出することが必要です(期限後申告となった場合、青色申告特別控除は最高10万円)。

以上により正解は、(ア)3. 3月15日  (イ)5. 2ヵ月  (ウ)9. 65万円

問14                問16

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