問16 2018年9月実技(資産設計)
問16 問題文
将之さんは、父の健三さんが経営する洋食店を引き継ぐに当たり、健三さんが亡くなったときの相続について、FPで税理士でもある松尾さんに質問をした。健三さんの相続に関する松尾さんの次の説明の空欄(ア)、(イ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
<相続人等関係図>
※弘子さんは、健三さんの相続が発生した場合には相続を放棄する。
「健三さんの相続が開始した場合、辰郎さんの民法上の法定相続分は、( ア )となります。健三さんの相続についての遺留分算定の基礎となる財産の価額が9,600万円だった場合、浩介さんの遺留分の金額は、( イ )となります。」
<語群>
1. 6分の1 2. 12分の1 3. 16分の1
4. 600万円 5. 800万円 6. 1,600万円
問16 解答・解説
法定相続人・法定相続分・遺留分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
ただし、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
従って、本問では配偶者である松子さんと、俊之さんの代襲相続人である孫の美紀さんと辰郎さん、子の将之さんと弘子さん、養子の浩介さんの計6人が法定相続人となるはずですが、弘子さんは相続放棄する予定です。
相続放棄すると、民法上は「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。(よって、正樹さんとさゆりさんは法定相続人になりません。)
よって、本問の法定相続人は、配偶者である松子さんと、孫の美紀さんと辰郎さん、子の将之さんと養子の浩介さんの計5人となります。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合と同じです。
また、養子の法定相続分は実子と同一です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
妻松子さん :1/2
子将之さん :1/2×1/3=1/6
養子浩介さん:1/2×1/3=1/6
孫美紀さん・辰郎さん:1/2×1/3×1/2=1/12ずつ
さらに、遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
浩介さんの法定相続分は6分の1ですから、遺留分算定の基礎財産が9,600万円の場合、
遺留分=9,600万円×1/6×1/2=800万円
以上により正解は、(ア)2. 12分の1 (イ)5. 800万円
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