問17 2018年9月実技(資産設計)
問17 問題文
将之さんの友人の柏木さんは、2018年3月8日に死亡した父が所有していたゴルフ会員権を相続により取得した。このゴルフ会員権が下記<資料>のとおりである場合、柏木さんの相続税の課税価格の計算上、このゴルフ会員権の相続税評価額として、正しいものはどれか。
<資料>
2018年3月8日の取引価格(時価相場):320万円
購入価格(2010年5月10日購入) :400万円
購入時の名義書換料: 84万円
購入時の預託金 :200万円
・このゴルフ会員権は、取引相場のある預託金形態のものである。
・名義書換料は、購入価格に含まれておらず、退会時に返還されない。
・預託金は、購入価格および取引価格には含まれておらず、課税時期において、直ちに返還を受けることができるものである。
1.424万円
2.484万円
3.520万円
4.684万円
問17 解答・解説
相続税の財産評価に関する問題です。
取引相場のあるゴルフ会員権は、課税時期(相続による財産取得時)の取引価格の70%で評価します。また、取引価格に含まれない預託金等については、課税時期にすぐに返還される場合は返還される金額も合計して評価します(ゴルフクラブの規約等ですぐに返還されない場合は、返還可能となるまでの期間に応じて、割り引いた現在価値で評価します。)。
なお、ゴルフ会員権を相続する際は、ゴルフクラブ側に名義書き換え料を支払うことが必要ですが、相続税評価上、ゴルフ会員権の名義書き換え料は控除の対象外です。
従って本問の場合、
ゴルフ会員権の評価額=取引価格320万円×70%+200万円=424万円
以上により正解は、1. 424万円
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