問4 2018年9月基礎
問4 問題文
公的年金の各種加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、夫の老齢厚生年金に加算されていた加給年金額は打ち切られ、妻が受給する繰上げ支給の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
2) 振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している妻が夫と離婚した場合、離婚した日の属する月の翌月分の年金額から振替加算の支給は打ち切られる。
3) 障害等級2級に該当して障害厚生年金を受給している者が婚姻し、所定の要件を満たす配偶者を有することとなった場合は、所定の手続により、婚姻した日の属する月の翌月分から当該受給権者の障害厚生年金に加給年金額が加算される。
4) 中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が60歳に達した場合、中高齢寡婦加算の支給は打ち切られるが、その者が昭和41年4月1日以前に生まれた者であるときは、遺族厚生年金に経過的寡婦加算が加算される。
問4 解答・解説
加給年金額の振替加算・中高齢寡婦加算に関する問題です。
1) は、不適切。夫が受給している加給年金は、妻が老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合でも、夫の65歳到達時から妻の65歳到達時まで、加算されます。さらに、妻の65歳到達以後は、妻の老齢基礎年金に振替加算額が加算されるため、妻の年金繰上げは加給年金額と振替加算額に影響しません。
2) は、不適切。加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、配偶者の老齢基礎年金額に加算され、その後離婚しても生涯加算された額が支給されます。
3) は、適切。障害厚生年金は、1級・2級の障害者に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(障害等級3級には支給なし)。
4) は、不適切。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。また、65歳になって中高齢寡婦加算が終了しても、自身の老齢基礎年金が中高齢寡婦加算よりも少ない場合には、差額が経過的寡婦加算として加算されます(昭和31年4月1日以前に生まれた人まで)。
よって正解は、3
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