問5 2018年9月基礎
問5 問題文
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。
2) 障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.5倍に相当する額である。
3) 障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額が最低保障される。
4) 障害手当金は、障害等級3級に至らない程度の障害が残った者に対して一時金として支給されるものであり、その額は、障害等級2級に該当した場合に支給される障害厚生年金の額と同額である。
問5 解答・解説
公的年金の障害給付に関する問題です。
1) は、適切。障害厚生年金の支給額の計算は、原則として老齢厚生年金と同じですが、障害認定日以降の被保険者期間は計算に含まれません。
2) は、不適切。障害基礎年金の本人分の支給額は、障害等級2級の場合は満額の老齢基礎年金と同額で、1級の場合は満額の老齢基礎年金の1.25倍です(つまり1級は2級の支給額の1.25倍)。
3) は、不適切。障害等級3級の場合、障害厚生年金が支給されますが、障害基礎年金の4分の3相当額の最低保障があります。
4) は、不適切。初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害(障害等級3級未満)が残ったときには障害手当金(一時金)が支給され、支給額は、報酬比例部分の年金の2年分です。
よって正解は、1
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