問7 2018年9月基礎
問7 問題文
小規模企業共済制度および中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 小規模企業共済制度の加入者が、65歳以上で、掛金納付月数が180カ月以上ある場合、所定の手続により老齢給付として共済金を受け取ることができ、共済金の額が300万円以上であるときは、共済金の受取方法として分割受取りを選択することができる。
2) 中小企業倒産防止共済制度の掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲で5,000円刻みで選択することができ、掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができる。
3) 中小企業倒産防止共済制度の加入者が、取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付を受ける場合、その貸付は無利子であり、担保や保証人の保証の提供は不要である。
4) 個人事業主が小規模企業共済制度および中小企業倒産防止共済制度に加入した場合、事業所得の金額の計算上、いずれの掛金も必要経費に算入することができる。
問7 解答・解説
小規模企業共済・中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に関する問題です。
1) は、適切。小規模企業共済の老齢給付は、加入者が65歳以上で掛金の納付月数180ヶ月以上ある場合に受け取り可能です。また、小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類で、「分割受取り」と「一括と分割の併用」は、受け取る共済金が300万円以上(併用の場合は一括分が30万円以上)で満60歳以上であることが条件です。
2) は、適切。中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲で5,000円刻みで選択可能で、掛金総額800万円まで積立て可能です。
3) は、適切。中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)では、取引先事業者が倒産した場合、所定の要件を満たせば、無利子・無担保・無保証人の貸付を受けることが可能です(ただし、共済金貸付額の10分の1相当の、掛金の権利が消滅します。)。
4) は、不適切。中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金は、事業所得の必要経費に算入可能ですが、小規模企業共済の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。
よって正解は、4
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】