問9 2018年9月基礎
問9 問題文
生命保険契約の契約者変更、解約に係る調書制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 平成30年1月1日以降に生命保険契約の契約者が死亡し、契約者がその相続人に変更された場合に、当該保険契約の解約返戻金相当額が一定金額を超えるときは、原則として、保険会社等から、既払込保険料総額や変更前の契約者が払い込んだ保険料の金額などが記載された調書が税務署長に提出される。
2) 契約者が法人である生命保険契約について、平成30年1月1日以降に契約者が個人に変更された場合に、当該保険契約の解約返戻金相当額が一定金額を超えるときは、原則として、保険会社等から、既払込保険料総額や変更前の契約者が払い込んだ保険料の金額などが記載された調書が税務署長に提出される。
3) 平成30年1月1日以降に生命保険契約の契約者が当該保険契約を解約して解約返戻金を受け取った場合に、その年中に受け取った解約返戻金額が50万円を超えるときは、保険会社等から支払調書が税務署長に提出される。
4) 平成29年12月31日以前に締結された生命保険契約について、平成30年1月1日以降に契約者が当該保険契約を解約して解約返戻金を受け取り、保険会社等から支払調書が税務署長に提出された場合、その支払調書には、当該保険契約の契約締結日から解約日までの間に行われた契約者の変更の回数が記載される。
問9 解答・解説
生命保険の支払調書に関する問題です。
1) は、適切。生命保険や損害保険の契約者が死亡して、相続人が契約者に変更された場合、解約返戻金が100万円超の保険契約については、保険会社から税務署に対して、既払込保険料総額や契約者変更前の払込保険料額等を記載した調書が提出されます。
これまでは、相続発生で保険契約者が変更されていても、実際に保険金が支払われていない場合(契約者・被保険者・保険金受取人がすべて異なる契約等)には、保険会社から税務署に支払調書が提出されないため、税務署側が把握しづらく課税漏れが発生していましたが、法改正により平成30年1月1日以降は税務署が把握しやすくなりました。
2) は、不適切。法人から個人への名義変更等のように、契約者の死亡以外の理由で契約者変更する場合、その後100万円超の保険金や解約返戻金の支払いが発生した際に、保険会社から税務署に対して、既払込保険料総額や契約者変更後の払込保険料額等を記載した調書が提出されます。
これまでは、保険の名義変更により契約者が変更されていても、保険金支払時の支払調書には既払込保険料総額しか記載されていなかったため、相続税・贈与税・所得税の課税関係を税務署側が把握しづらく課税漏れが発生していましたが、法改正により平成30年1月1日以降は税務署が把握しやすくなりました。
3) は、不適切。一時金として100万円を超える保険金や解約返戻金を受け取った場合、保険会社から税務署に対して支払調書が提出されます。
4) は、不適切。平成30年1月1日以降に契約者が変更された保険契約については、変更前の契約者情報や変更後の支払保険料額、変更回数が支払調書に記載されますが、平成29年12月31日以前に契約者が変更された保険契約については、変更回数が支払調書に記載されません。
よって正解は、1
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