問12 2018年9月基礎
問12 問題文
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
1) 被保険者をすべての役員・従業員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険の保険料は、2分の1相当額を資産に計上し、残りの金額を損金の額に算入することができる。
2) 被保険者を役員(契約時年齢35歳)、死亡保険金受取人を法人とする定期保険(70歳満期)の保険料は、全額を損金の額に算入することができる。
3) 被保険者を役員(契約時年齢45歳)、死亡保険金受取人を法人とする逓増定期保険(70歳満期)の保険料は、保険期間の当初6割相当期間(前払期間)においては、2分の1相当額を資産に計上し、残りの金額を損金の額に算入することができる。
4) 被保険者を役員(契約時年齢45歳)、給付金・保険金受取人を法人とするがん保険(終身払込)の保険料は、保険期間満了年齢を105歳とした保険期間の当初6割相当期間(前払期間)においては、2分の1相当額を資産に計上し、残りの金額を損金の額に算入することができる。
問12 解答・解説
法人の生命保険の経理処理に関する問題です。
1) は、適切。被保険者を全役員・従業員とし、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族とする養老保険(ハーフタックスプラン(福利厚生プラン))では、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は損金算入します。
2) は、適切。本問の定期保険は、35歳の被保険者が70歳時に保険期間が満了するものですので、長期平準定期保険に該当しません(加入時の年齢35+保険期間35年×2=105)。
長期平準定期保険に該当しない、掛捨て型の定期保険は、支払った保険料全額を損金算入することができます。
3) は、適切。逓増定期保険は、保険期間の前半6割では損金算入は一定割合までで、後半4割では全額損金算入しつつ、前半に資産計上した分は期間の経過に応じて取崩して損金算入します。前半6割期間の損金算入割合は、契約日が平成20年2月27日までの場合、期間満了時年齢60歳超、契約時年齢+保険期間×2=90超であれば、2分の1損金算入となり、平成20年2月28日以降の場合は期間満了時年齢45歳超で2分の1損金算入です。
よって、契約時年齢45歳・70歳満期の場合、契約日がいずれの場合も2分の1損金算入となり、残りの2分の1は資産計上されます。
4) は、不適切。法人契約のガン保険は、以前は全額損金算入が認められていたため有効な節税商品でしたが、平成24年4月27日以降の契約については、1/2損金ルールへと変更されました。保険料が終身払いの場合、計算上の保険期間を加入時の年齢から105歳までとし、前半部分(保険期間の50%)である前払期間については、支払保険料の2分の1を資産計上し、残りの2分の1は損金算入します(前払期間における1年未満の端数は切捨て)。
また、残りの期間では、支払う保険料全額に加えて、期間の経過に応じて前半5割で積み立てた資産も取り崩して損金算入します。
よって正解は、4
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