問14 2018年9月基礎

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

各種損害保険に付帯することができる個人賠償責任(補償)特約(以下、「本特約」という)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 本特約における被保険者には、本人(記名被保険者)およびその配偶者のほか、本人または配偶者の同居の親族や、本人または配偶者の別居の未婚の子も含まれ、被保険者の続柄は損害の原因となった事故発生時におけるものによる。

2) 本特約では、被保険者が自転車で走行中に起こした偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は補償の対象となるが、自動車や原動機付自転車を運転中に起こした事故は対象とならない。

3) 本特約では、被保険者の職務遂行に直接起因する法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は補償の対象とならない。

4) 本特約が付帯された自動車保険のノンフリート契約において、本特約の保険金が支払われた場合、「1等級ダウン事故」に該当するため、契約更新後の等級は1等級下がる。

ページトップへ戻る

問14 解答・解説

個人賠償責任補償特約に関する問題です。

1) は、適切。個人賠償特約や個人賠償責任補償特約は、日常生活における偶発的な事故による賠償責任を補償(自転車も補償対象)するもので、補償対象は本人・配偶者・その他の親族(同居親族、別居の未婚の子(いずれも本人または配偶者と同一生計))です(本人との続柄は事故発生時点)。

2) は、適切。個人賠償責任保険や個人賠償責任補償特約は、日常生活における偶発的な事故による賠償責任を補償するものですが、業務に関するもの、他人から預かった物や借りた物、自動車の運行・管理等の賠償責任については補償対象外です。
二輪車や原付も「自動車の運行・管理」に含まれるため、補償対象外となります(自転車は補償対象)。

3) は、適切。個人賠償責任保険や個人賠償責任補償特約は、業務に関するものなどの、被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任については、補償対象外です。

4) は、不適切。人身傷害や搭乗者傷害保険金のみの支払いや、個人賠償責任補償特約・弁護士費用特約等のみの支払いは、ノーカウント事故として、ほかに等級が下がる事故がなければ、更新後の等級は1等級上がります。
なお、ノンフリート契約は通常の自動車1台ごとに契約する自動車保険ですが、所有・使用する自動車が10台以上あると必ずフリート契約(所有・使用する10台以上の自動車にまとめて契約する契約期間1年以上の自動車保険)の対象となり、フリート契約の保険料の割増・割引率は、総契約台数と保険料、保険金、前年のフリート割増引率により決定されます。
※フリート:英語のfleet(艦隊・船団)

よって正解は、4

問13      問15

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.