問15 2018年9月基礎
問15 問題文
「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」(以下、「災害減免法」という)による所得税額の軽減または免除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、保険金等により補てんされる金額はなく、雑損控除の適用は受けないものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 災害によって自己の所有に係る住宅や家財について生じた損害金額がその時価の2分の1であり、かつ、被害を受けた年分の合計所得金額が2,000万円である場合は、災害減免法の適用を受けることはできない。
2) 災害によって自己の所有に係る住宅や家財について生じた損害金額がその時価の2分の1であり、かつ、被害を受けた年分の合計所得金額が1,000万円である場合は、災害減免法の適用を受けることにより、当該年分の所得税額の4分の1相当額が軽減される。
3) 災害によって自己の所有に係る住宅や家財について生じた損害金額がその時価の3分の1であり、かつ、被害を受けた年分の合計所得金額が600万円である場合は、災害減免法の適用を受けることにより、当該年分の所得税額の全額が免除される。
4) 災害によって自己の所有に係る住宅や家財について生じた損害金額がその時価の4分の1であり、かつ、被害を受けた年分の合計所得金額が700万円である場合は、災害減免法の適用を受けることはできない。
問15 解答・解説
災害減免法に関する問題です。
1) は、適切。災害減免法により所得税が軽減・免除される要件の1つは、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下であることです。
2) は、適切。災害による住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く。)が、時価の2分の1以上で、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下のとき、災害減免法により、所得税が軽減・免除されます。
軽減・免除される所得税額は、所得金額の合計に応じて以下の通りです。
500万円以下:所得税の全額
500万円超750万円以下 :所得税額の2分の1
750万円超1,000万円以下:所得税額の4分の1
3) は、不適切。災害減免法により所得税が軽減・免除される要件の1つは、災害による住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く。)が、時価の2分の1以上であることですので、損害額が時価2分の1未満の場合は適用対象外です。
4) は、適切。災害減免法により所得税が軽減・免除される要件の1つは、災害による住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く。)が、時価の2分の1以上であることですので、損害額が時価2分の1未満の場合は適用対象外です。
よって正解は、3
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