問38 2018年9月基礎
問38 問題文
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、買主に対して当該管理費を請求することができる。
2) 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
3) 管理組合は、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議により名称および事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって管理組合法人となることができる。
4) 集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、当該建物の敷地に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができるが、この区分所有者および議決権の定数については規約で減ずることはできない。
問38 解答・解説
区分所有法に関する問題です。
1) は、適切。管理費や修繕積立金に未払いがある状態で区分所有権が譲渡されると、管理組合は、売主・買主の双方に未払いの管理費や修繕積立金を請求可能ですので、中古マンションを購入する際には管理費や修繕積立金の未払いがないか確認が必要です。
なお、売買ではなく相続で取得した場合には、管理組合は、相続人である現区分所有者にのみ未払い分を請求可能です。
2) は、適切。分譲マンションのような区分所有の建物の場合、自宅を夫婦の共有名義としている場合がありますが、専有部分が数人の共有であっても、共有者は、議決権を行使すべき者を1人だけ定めることになっています。
3) は、不適切。管理組合が管理組合法人となるには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成により、法人化・法人の名称・事務所を定める集会決議をすることと、事務所の所在地での登記が必要です。
4) は、適切。建物を建て替えるには、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要で、規約で別段の定めをすることはできません。
よって正解は、3
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