問39 2018年9月基礎
問39 問題文
Aさん(居住者)は、平成30年4月に賃貸アパートを取り壊してその敷地である甲土地を売却した。下記の〈甲土地の取得等の状況〉に基づき、Aさんが売却した甲土地に係る譲渡所得の金額の計算上の取得費として、次のうち最も適切なものはどれか。
なお、取得費はできるだけ多額になるようにすることとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
〈甲土地の取得等の状況〉
●平成15年4月
Aさんの父親が甲土地を第三者から売買により取得した。
・甲土地の購入価額:3,000万円
※Aさんの父親は、購入後、甲土地上に賃貸アパートを建設し、賃貸業務を開始した。
●平成20年4月
Aさんの父親が死亡し、Aさんの母親が甲土地および賃貸アパートを相続(単純承認)により取得した。
・相続開始時の甲土地の相続税評価額:2,000万円
●平成28年4月
AさんがAさんの母親から甲土地および賃貸アパートを売買により取得した。
・甲土地の購入価額 :1,500万円
・甲土地の購入時の時価:3,600万円
●平成30年4月
Aさんが賃貸アパートを取り壊して甲土地を第三者に売却した。
・甲土地の売却価額:4,000万円
1) 1,500万円
2) 2,000万円
3) 3,000万円
4) 3,600万円
問39 解答・解説
土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。
まず、贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぎます。
よって、平成15年4月にAさんの父親が3,000万円で取得した甲土地について、平成20年4月にAさんの母親が相続した際、取得費として3,000万円を引き継いでいます。
また、個人間の低額譲渡(時価の2分の1未満での譲渡)で、譲渡側に譲渡損が発生する場合、買い手は、売り手の取得費を引き継ぎ、売り手側の譲渡損失はないものみなされます。
よって、平成28年4月にAさんの母親が時価3,600万円の甲土地を半額以下の1,500万円でAさんに譲渡した際、Aさんは取得費3,000万円を引き継ぎます。
最後に、土地の取得価額が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
よって、平成30年4月にAさんが甲土地を第三者に4,000万円で売却していますが、概算取得費は4,000万円の5%で200万円で、引き継いできた3,000万円より少ないため、譲渡所得を計算する際の取得費は、実際の取得費3,000万円となります。
よって正解は、3
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