問42 2018年9月基礎
問42 問題文
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 相続時精算課税適用者が、その特定贈与者から新たに贈与を受けた場合、贈与を受けた財産の金額にかかわらず、贈与税の申告書を提出しなければならない。
2) 養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、その特定贈与者の養子でなくなった場合においても、養子縁組解消後にその特定贈与者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税が適用される。
3) 相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合、相続時精算課税適用者は、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算した金額が遺産に係る基礎控除額以下であっても、相続税の申告書を提出しなければならない。
4) 被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けていた相続人は、その相続税額から相続時精算課税の適用を受けた財産に係る贈与税相当額を控除することができ、相続税額から控除しきれない場合は税額の還付を受けることができる。
問42 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
1) は、適切。相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。
従って、一度相続時精算課税で贈与を受けると、翌年以降に贈与税の基礎控除110万円以下の贈与を受けた場合であっても、暦年課税は選択できず、相続時精算課税の適用として、贈与税の申告期限である贈与年の翌年の2月1日から3月15日までに申告が必要です。
2) は、適切。相続時精算課税の適用要件は、贈与者・受贈者の年齢のほか、贈与時に贈与者の子である推定相続人であることですので、贈与時に推定相続人となっていれば、適用対象となるわけです。
このため、贈与時に養子であれば、その後養子縁組を解消したとしても、また解消後に新たに贈与された財産についても、相続時精算課税の適用対象となります(ただし、一親等の血族や配偶者でないため、相続税の2割加算の対象です)。
3) は、不適切。相続時精算課税の選択した場合、贈与者が死亡したときには、贈与された財産を相続財産に加算して相続税の計算を行いますが、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。
4) は、適切。相続時精算課税を選択した場合、相続税から相続時精算課税により贈与時に納付した贈与税額を差し引いて相続税を算出しますが、贈与時の贈与税額が相続税額よりも上回っていたときは、差額が還付されます。
一方、暦年課税で贈与税を払った場合は、その後3年以内相続が発生し贈与財産を加算して相続税を算出した結果、相続税額よりも上回っていても、差額は還付されません。
暦年課税の場合は、贈与後4年以上は、贈与者に生きていて欲しいということになりますね(笑)。
よって正解は、3
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