問51 2018年9月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

Mさんは、Aさんに対して、Aさんの65歳以後の老齢厚生年金および雇用保険からの給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

「Aさんが、X社の再雇用制度を利用して65歳以後も厚生年金保険の被保険者として同社に勤務し、かつ、65歳から老齢厚生年金を受給する場合、老齢厚生年金は、在職支給停止の仕組みにより、その一部または全部が支給停止になる場合があります。
65歳以後の在職支給停止の仕組みにおける支給停止調整額は( 1 )円(平成30年度価額)であり、仮に、Aさんの65歳以後の標準報酬月額を30万円、直近1年間の標準賞与額の総額を78万円、老齢厚生年金(報酬比例部分)の額を150万円とした場合、Aさんの老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給額は月額( 2 )円となります。
一方、Aさんが65歳の誕生日でX社を退職し、雇用保険の被保険者資格を喪失した場合、Aさんは、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、失業していることについての認定を受けることにより、雇用保険の( 3 )の支給を受けることができます。( 3 )の額は、算定基礎期間が1年以上である場合、最大で( 4 )日分の基本手当の額に相当する額になります」

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問51 解答・解説

在職老齢年金と高年齢求職者給付金に関する問題です。

年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整開始額(65歳未満では28万円、65歳以後では46万円)を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。
※65歳以後の在職老齢年金の停止基準である「支給停止調整額」は、平成29年度に47万円から46万円に変更されました。

なお、総報酬月額相当額=標準報酬月額+賞与/12であり、基本月額は老齢厚生年金額の12分の1(加給年金・繰下げ加算・経過的加算による加算分は除く)です。

Aさんの65歳以後の標準報酬月額は30万円で標準賞与額は78万円ですから、総報酬月額相当額=30万円+78万円/12=36.5万円です。
また、年金月額(基本月額)は12.5万円(150万円÷12)ですから、「総報酬月額相当額+基本月額」は36.5万円+12.5万円=49万円となり、46万円を超えるため、年金の一部が支給停止となります。
65歳以後の基本月額と総報酬月額相当額との合計が46万円を超える場合、
調整後の年金支給月額=基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−46万円)÷2
          =12.5万円−(12.5万円+36.5万円−46万円)×1/2)
          =11万円

また、算定対象期間(原則は離職の日以前1年間)の被保険者期間が通算して6カ月以上ある労働者が65歳以降離職した場合、雇用保険から一時金として、高年齢求職者給付金が支給されます。
支給額は被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分です。
ただし、自己都合退職等の場合は、基本手当と同様に、7日間の待期期間と3ヶ月の給付制限がありますが、定年退職の場合は7日間の待期期間のみで、給付制限はありません

以上により正解は、(1)460,000(円) (2)110,000(円) (3)高年齢求職者給付金
(4)50(日分)

第1問          問52

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