問52 2018年9月応用

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文

Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の個人型年金の仕組みについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

「確定拠出年金は、拠出された掛金が加入者ごとに明確に区分され、将来の年金受取額が加入者の運用指図に基づく運用実績に応じて変動する年金制度です。確定拠出年金には、掛金を基本的に企業が拠出する企業型年金と加入者自身が拠出する個人型年金があります。
個人型年金では、実施主体である( 1 )が、個人型年金規約の作成、加入者の資格の確認、掛金の収納等の業務を行っています。加入対象者は、原則として、( 2 )歳未満の公的年金加入者です。
加入者は、年1回以上、定期的に掛金を拠出しますが、1年間の掛金の総額は加入者の種別に応じて定められた拠出限度額を超えることはできません。Aさんが個人型年金に加入する場合、拠出することができる掛金の額は、最大で年間( 3 )円が限度となります。
加入者は、加入申出時に、( 1 )より業務委託された複数の運営管理機関のなかから、自己に係る運営管理機関を指定し、当該運営管理機関から、運用方法の提示や個別運用商品のリスク・リターン特性等の情報提供を受けたうえで、運用方法を選択し、かつ、運用方法に充てる額を決定し、運営管理機関に対して運用指図を行うことになります。購入する運用商品の配分比率の変更や預替えは、少なくとも( 4 )カ月に1回行うことができます。なお、拠出した掛金は、( 5 )控除として所得控除の対象となります。
給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。
老齢給付金を60歳から受け取るためには、通算加入者等期間が( 6 )年以上必要です。通算加入者等期間が( 6 )年に満たない場合は、受給開始可能な年齢が繰り下げられますが、遅くとも65歳から支給を受けることができます。有期年金である老齢給付金を年金で受け取る場合は、5年以上( 7 )年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で支給されますが、一時金として一括で受け取ることも可能です。老齢給付金を年金として受け取る場合は雑所得として所得税の課税対象となり、一時金として一括で受け取る場合は( 8 )所得として所得税の課税対象となります」

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問52 解答・解説

確定拠出年金の個人型に関する問題です。

確定拠出年金の個人型は、国民年金基金連合会が実施主体であり、規約の作成や加入者の資格の確認、掛金の収納等の業務を行っています(企業型は厚生年金適用事業所の事業主が単独または共同で実施主体で、規約の作成等も事業主が行います)。

また、確定拠出年金の個人型の対象者は、60歳未満の公的年金(国民年金・厚生年金・共済組合等)の加入者です。
※従来は自営業や企業年金のない会社員の人だけが加入対象でしたが、平成29年より企業年金のある会社員や公務員、私学共済加入者、専業主婦(夫)等も加入可能となりました。
ただし、企業年金のある会社員や公務員、私学共済加入者の拠出限度額は月額12,000円(年額144,000円)まで、専業主婦(夫)等の国民年金の第3号被保険者の拠出限度額は月額23,000円(年額276,000円)までです。
よって、Aさんは確定給付企業年金のある会社に勤務する会社員ですので、拠出限度額は年14.4万円となります。

なお、確定拠出年金の個人型の加入者が、運用商品やその割合を変更するために、配分変更(割合の変更)やスイッチング(商品の変更)を行う場合、少なくとも3ヶ月に1回の頻度で実施可能です。
さらに、確定拠出年金は、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。

また、確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
老齢給付金は終身年金や一時金の他、有期年金でも受取可能で、年金の受取期間は5年以上20年以下、また1年間で受取る年金額は請求時の資産残高の1/20以上、1/2以下と定められています。
確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として公的年金等控除が適用され、一時金として受給する場合は退職所得として退職所得控除が適用されます(いずれも所得税の課税対象)。

以上により正解は、(1)国民年金基金連合会 (2)60(歳) (3)144,000(円)
(4)3(カ月) (5)小規模企業共済等掛金(控除) (6)10(年)
(7)20(年) (8)退職(所得)

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