問53 2018年9月応用

問53 問題文と解答・解説

問53 問題文

Aさんが、65歳の誕生日でX社を退職して再就職しない場合、Aさんが原則として65歳から受給することができる公的年金の老齢給付について、次の(1)および(2)に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。
なお、計算にあたっては、以下の〈条件〉と〈資料〉の計算式を利用し、年金額は、平成30年度価額に基づいて計算するものとする。また、資料中の「□□□」は、問題の性質上、伏せてある。

(1)老齢基礎年金の年金額はいくらか。
(2)老齢厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。

〈条件〉
(1) 厚生年金保険の被保険者期間
・総報酬制導入前の厚生年金保険の被保険者期間:252月
・総報酬制導入後の厚生年金保険の被保険者期間:261月(65歳到達時点)

(2) 平均標準報酬月額および平均標準報酬額(平成30年度再評価率による額)
・総報酬制導入前の平均標準報酬月額:37万円
・総報酬制導入後の平均標準報酬額 :59万6,000円(65歳到達時点)

(3) 妻Bさんは、老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰上げ受給は行わないものとする。

〈資料〉
老齢厚生年金の年金額(平成30年度価額、本来水準による価額)
下記、老齢厚生年金の計算式の @)+A)+B)

老齢厚生年金の計算式
@)報酬比例部分の額=(a)+(b)

(a)平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
(b)平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

報酬比例部分の給付乗率(1,000分の)
総報酬制導入前・・・新乗率:7.125 旧乗率:7.5
総報酬制導入後・・・新乗率:5.481 旧乗率:5.769

A)経過的加算額=1,625円×被保険者期間の月数−□□□円×(昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数)/(加入可能年数×12)

B)加給年金額=389,800円(要件を満たしている場合のみ加算すること)

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問53 解答・解説

老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給額に関する問題です。

老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

まず、平成30年度の満額の基礎年金額は、779,300円。
Aさんには免除期間がなく、納付済月数は厚生年金の被保険者期間の合計として、252月+261月=513月ですが、これは厚生年金の被保険者期間です。
老齢基礎年金は、20歳〜60歳までの40年間(480ヶ月)が加入可能年数の上限となります(昭和16年4月2日以降に生まれた場合)。

Aさんは、大学在学中は国民年金に任意加入せず、卒業後就職してからはずっと厚生年金に加入しています。
よって、上限の480ヶ月から、在学中の未加入期間27月を差し引けば、保険料納付済期間を算出できます。

以上により、
Aさんの老齢基礎年金=779,300円×(480月−27月)/(40年×12)
          =735,464.375円 → 735,464円(円未満四捨五入)

従って、(1)老齢基礎年金の年金額は、735,464円

次に、老齢厚生年金額の報酬比例部分の計算式は以下の通りです。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)

問題にあるように、Aさんの平成15年3月までの平均標準報酬月額37万円・被保険者月数252月で、平成15年4月以降の平均標準報酬額59.6万円・被保険者月数261月です。
=370,000円×7.125/1000×252月+596,000円×5.481/1000×261月
=664,335円+852,602.436円
=1,516,937.4…円 ⇒ 1,516,937 円(円未満四捨五入)

次に経過的加算額ですが、これは定額部分の年金額と老齢基礎年金の差額です。
定額部分の年金は、生まれた年によって、被保険者期間の月数の上限が異なります。
・昭和 9年4月2日〜昭和19年4月1日生まれ:上限444月
・昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ:上限456月
・昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生まれ:上限468月
昭和21年4月2日以後生まれ        :上限480月
Aさんの被保険者期間は、252月+261月=513月ですが、昭和35年生まれなので、上限480月として計算されます。

また、経過的加算額の算出において、基礎年金相当部分は「昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金の被保険者期間」ですから、Aさんの厚生年金の被保険者期間513月のうち、60歳以降の60月分は除かれます。
よって計算式は
=1,625円×480月−779,300円×(513月−60月)/(40年×12)
=44,535.6…円 ⇒ 44,536円(円未満四捨五入)

よって、老齢厚生年金の基本年金額=報酬比例部分+経過的加算
=1,516,937円+44,536円
=1,561,473円

最後に配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されますが、Aさんの厚生年金の被保険者期間は513月(42年9ヶ月)のため、加給年金の支給対象です。

よって、Aさんが受け取る老齢厚生年金額は、1,561,473 円+389,800 円=1,951,273 円 です。

以上により正解は、(1)735,464(円) (2)1,951,273(円)

問52          第2問

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