問2 2019年1月実技(資産設計)

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

宏明さんの勤務先では、確定拠出年金(企業型)が導入されている。確定拠出年金制度に関するFPの駒田さんの次の説明の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、宏明さんの勤務先には、確定給付型の企業年金制度はなく、企業型年金に係る規約において個人型年金へ同時加入できることを定めていない。

・「確定拠出年金(企業型)を実施しようとする企業は、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、その規約について( ア )の承認を受ける必要があります。」

・「確定拠出年金(企業型)では、企業が拠出する掛金の限度額が決められており、宏明さんの勤務先の場合、月額( イ )となっています。なお、企業によっては、一定の範囲内で従業員拠出(マッチング拠出)が認められており、従業員が拠出した掛金は( ウ )として所得控除の対象となります。」

<語群>
1.内閣総理大臣  2.都道府県知事  3.厚生労働大臣
4. 27,500円  5. 55,000円  6. 68,000円
7.小規模企業共済等掛金控除  8.社会保険料控除  9.生命保険料控除

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問2 解答・解説

確定拠出年金に関する問題です。

確定拠出年金の企業型とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独または共同で実施する年金制度で、主にその会社の従業員が加入対象者です。
事業主が確定拠出年金の企業型を実施するときは、労使合意に基づいて企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。

確定拠出年金の企業型における事業主が負担する掛金の拠出限度額は、確定給付型企業年金もある企業では月額27,500円(年額33万円)、確定給付型企業年金がなく確定拠出年金のみの企業では月額55,000円(年額66万円)です(従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可(加入者掛金と事業主掛金の合計が拠出限度額まで))。
宏明さんの勤務先には、確定給付型の企業年金制度はなく、月額55,000円までと考えられます。

また、企業型年金の事業主が負担した掛金は、限度額以内であれば全額損金算入可能ですが、マッチング拠出により従業員が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除できます。

従って正解は、(ア)3.厚生労働大臣 (イ)5. 55,000円 (ウ)7.小規模企業共済等掛金控除

問1                問3

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