問16 2019年1月基礎

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

金投資に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、金の売買は国内の証券会社を通じて行われるものとする。

1) 純金積立は、一定の年間投資金額を12カ月で除し、その金額で金を毎月月末に購入する仕組みが一般的である。

2) 金地金は、その購入時に消費税が課されるが、換金時には売却価格に消費税が上乗せされた金額を受け取ることになる。

3) 給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡所得は、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下である場合、短期譲渡所得として総合課税の対象となる。

4) 給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告を行うことにより、給与所得などの他の所得の金額と損益通算することができる。

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問16 解答・解説

金投資に関する問題です。

1) は、不適切。純金積立は、毎月一定の投資金額を各月の取扱会社の営業日数で割った金額で、毎日一定の金額で金地金を積立購入する金融商品です。
購入日が毎日あることで、購入時期を分散する効果が期待できるわけです。

2) は、適切。純金積立は、購入時に消費税が課税されますが、換金時に売却額に対する消費税額が還付されます。
よって、将来の換金時に現在よりも消費税が増税されていると、その差分だけ利益を得ることになります。

3) は、不適切。金地金や金貨を売却したときは、一般の個人の場合は譲渡所得として総合課税の対象ですが、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、5年超の場合は長期譲渡所得となります(長期譲渡所得の場合は、その2分の1が課税対象となります。)。
ただし、金地金の所有期間の判定は、明確な規定がなく、例えば純金積立等で取得日が異なる複数の金地金を所有している場合には、先に取得したものから順次譲渡したものとして判定することとされています。
なお、土地・建物等の譲渡所得の場合には、譲渡した年の1月1日現在で5年以内か超かで判断します。

4) は、不適切。別荘やゴルフ会員権、金地金や宝石のように、「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、損益通算の対象外です。

よって正解は、2

問15      問17

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