問22 2019年1月基礎
問22 問題文
特定口座に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における簡易申告口座とは、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座をいう。
1) 特定口座で取引を行った場合、原則として、「特定口座年間取引報告書」が二通作成され、翌年1月31日までに、一通が特定口座が開設された金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出され、他の一通が特定口座を開設した者に交付される。
2) 金融商品取引業者等に源泉徴収選択口座を開設している者が、異なる金融商品取引業者等に簡易申告口座を開設することは可能である。
3) 源泉徴収選択口座内の上場株式を同一年中に複数回譲渡し、譲渡益と譲渡損が生じた場合、譲渡益については、その譲渡の都度、所得税等が源泉徴収され、譲渡損については、年末に譲渡益の合計額と通算され、翌年年初に譲渡益から源泉徴収された税額の一部または全部が還付される。
4) 一般口座と源泉徴収選択口座を開設している者が、その年分の上場株式に係る譲渡所得について所得税の確定申告を行う場合、源泉徴収選択口座内の上場株式に係る譲渡所得の金額を除外して確定申告を行うことができる。
問22 解答・解説
株式投資の税務に関する問題です。
1) は、適切。証券口座のうち、一般口座では、投資家自身が年間の証券取引の損益を計算し、確定申告する必要がありますが、特定口座では証券会社が損益を計算して「特定口座年間取引報告書」を作成し、証券会社の所在地の税務署と、顧客である投資家にそれぞれ提供されます。
2) は、適切。特定口座は、複数の金融機関において、投資家1人につき1つずつ開設可能(源泉徴収の有り無しが異なっていても可)ですので、投資目的に応じて各証券会社の特定口座を使い分けることが出来ます。
3) は、不適切。源泉徴収有りの特定口座では、譲渡の都度、利益が出れば所得税等の源泉徴収し、損失が出れば徴収済み税額の超過分を証券口座に還付します。
なお、株式・公社債等の譲渡損失と配当・利子所得との口座内での損益通算については、配当・利子の支払いの都度ではなく、年間の配当・利子の合計額と株式・公社債等の譲渡損失合計額から損益通算されるため、払い過ぎた源泉徴収税額は翌年の年初に還付されます。
4) は、適切。源泉徴収有りの特定口座なら、証券会社が譲渡益や配当金(分配金)に対する税金を源泉徴収(確定申告不要制度の対象)するため、一般口座分の譲渡所得を確定申告する場合でも、源泉徴収有りの特定口座における譲渡所得は除外可能です。
よって正解は、3
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】