問23 2019年1月基礎

問23 問題文と解答・解説

問23 問題文

消費者契約法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 事業者が消費者契約の勧誘に際し、当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の重要な利益についての損害または危険を回避するために通常必要であると判断される事情について、事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約の申込みをしたときは、消費者はこれを取り消すことができる。

2) 事業者が消費者契約の勧誘に際し、当該消費者契約の目的となるものの分量が当該消費者にとっての通常の分量を著しく超えるものであることを知っていた場合において、消費者がその勧誘により当該消費者契約の申込みをしたときは、消費者はこれを取り消すことができる。

3) 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる消費者契約の条項や、消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があることにより生じた消費者の解除権を放棄させる消費者契約の条項は、いずれも無効である。

4) 消費者が消費者契約法に基づく消費者契約の取消権を行使する場合、行使することができる期間は、消費者が追認をすることができる時から6カ月間または当該消費者契約の締結の時から5年間とされている。

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問23 解答・解説

消費者契約法に関する問題です。

1) は、適切。消費者契約法では、事業者が消費者を誤認させる行為を行った場合は契約取消が可能としています。
不実告知:損失発生の可能性やその理由等の重要事項について、業者がウソの説明をした場合。
不利益事実の故意の不告知:不利益となる事実について、業者がわざと説明しなかった場合。
断定的判断の提供:不確実な利益について「絶対儲かりますよ!」と断定した場合。

2) は、適切。消費者契約法では、事業者がその消費者にとって著しく過大な分量であることを分かっていながら勧誘した商品等(過量契約)については、契約取消が可能としています。

3) は、適切。事業者側の債務不履行があった場合や、有償契約における目的物に隠れた瑕疵が場合でも、消費者の契約解除を認めないという契約書の条項は、消費者契約法により無効とされます。

4) は、不適切。消費者契約の取消権の時効は、契約を追認できるときから1年、または契約締結から5年です。
以前は契約追認から6ヶ月でしたが、法改正により2017年6月からは、契約追認から1年になりました。

よって正解は、4

問22      問24

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