問40 2019年1月基礎
問40 問題文
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例。以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 相続または遺贈により取得した資産を、当該相続の開始があった日の翌日から3年を経過した日以後に譲渡した場合は、本特例の適用を受けることはできない。
2) 相続または遺贈により取得した資産を、譲渡者の親族や同族会社などの特殊関係者に譲渡した場合は、本特例の適用を受けることはできない。
3) 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の敷地である土地を譲渡した場合に、「被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受けるときは、本特例の適用を受けることはできない。
4) 相続または遺贈により取得した土地を譲渡した場合に、譲渡所得の金額の計算上、収入金額の5%相当額を当該土地の取得費とするときは、本特例の適用を受けることはできない。
問40 解答・解説
土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。
1) は、不適切。相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例です。
従って、相続開始前の売却と比べて、取得費が増える分、税引き後の手取りを増やせる場合があります。
2) は、不適切。相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、譲渡先に制限は無いため、親族や同族会社等の特殊関係者への譲渡も適用対象です。
これにより、相続発生から3年10ヶ月を超えてから売却する可能性がある土地等でも、とりあえず特例の期限内に親族や同族会社に売却しておいて譲渡益を圧縮し、将来の売却時の税負担を抑えることが可能になります。
3) は、適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(納付した相続税のうち一定額を取得費に加算)と併用できません。
4) は、不適切。土地の取得価額が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができ、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(納付した相続税のうち一定額を取得費に加算)と併用可能です。
よって正解は、3
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